石川県能美市・川北町の建設業決算変更届は行政書士にお任せください!
〜毎年必要な事業年度終了届を、ふじい行政書士事務所が徹底サポート〜
石川県で建設業許可をお持ちの皆様、決算変更届は毎年きちんと提出されていますか?
建設業許可は、取得して終わりではありません。許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後に、工事実績や財務状況をまとめた決算変更届を提出する必要があります。
この決算変更届は、「事業年度終了後の決算の変更届」や「決算報告」と呼ばれる手続きです。石川県でも、建設業許可を受けた業者は、毎事業年度経過後4か月以内に、建設業法および建設業法施行規則で定める書類を提出する必要があると案内されています。
つまり、建設業許可を持っている限り、法人だけでなく、個人事業主・一人親方の方も毎年提出が必要です。
特に一人親方や小規模建設業者の方の場合、現場仕事が忙しく、決算変更届が後回しになりがちです。「税理士さんに確定申告を頼んでいるから大丈夫」「工事が少ない年だから出さなくてもいい」「元請から何も言われていないから問題ない」と思われている方も少なくありません。
しかし、税務申告と建設業の決算変更届は別の手続きです。税理士さんが作成した決算書をもとに、建設業許可用の工事経歴書や財務諸表を作成し、管轄の土木事務所へ提出する必要があります。
決算変更届を出していないと、建設業許可の更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請などの場面で困る可能性があります。特に更新期限が近づいてから過去5年分をまとめて作成する場合、資料整理だけでも大きな負担になります。
ふじい行政書士事務所では、石川県内の建設業者様、一人親方、個人事業主、法人様向けに、建設業決算変更届の作成・提出代行を行っています。加賀市、小松市、能美市、川北町、白山市、野々市市、金沢市など、石川県内の建設業者様はぜひご相談ください。

石川県加賀市にあります、ふじい行政書士事務所の藤懿 仰です。弊所では建設業許可申請をはじめ、決算変更届、建設業許可更新、各種変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、産業廃棄物収集運搬業許可など、建設業者様に関係する許認可手続きを幅広くサポートしています。
「決算変更届を毎年出す必要があると知らなかった」「更新期限が近いが、過去の決算変更届を出していない」「一人親方なので何を準備すればよいかわからない」というご相談も多くいただきます。資料が完全にそろっていない段階でも大丈夫です。まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと今後の流れをわかりやすくご案内いたします。ご相談料は無料ですので、ぜひ一度ご連絡ください。
建設業の決算変更届とは?
決算変更届とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後に提出する年次報告のことです。
建設業許可を受けた事業者は、許可を取得した後も、毎年の決算内容、工事実績、使用人数、社会保険の加入状況などを許可行政庁へ報告する必要があります。
一般的には「決算変更届」と呼ばれますが、「事業年度終了届」「事業年度終了報告書」「決算報告」と呼ばれることもあります。
提出する内容は、単に税務申告書や決算書のコピーを出すだけではありません。建設業許可用の様式に合わせて、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業法上の財務諸表などを作成する必要があります。
決算変更届は全ての許可業者が対象です
決算変更届は、公共工事をしている会社だけの手続きではありません。
次のような方も、建設業許可を持っている場合は毎年提出が必要です。
- 一人親方として建設業許可を取得している方
- 個人事業主として建設業許可を取得している方
- 家族経営の小規模建設業者様
- 法人で建設業許可を取得している会社様
- 元請からの要望で建設業許可を取得した方
- 500万円以上の工事に備えて許可を取得した方
- 将来的に経審や公共工事を考えている事業者様
「売上が少なかった年」「工事が少なかった年」「元請の応援が中心だった年」でも、許可を維持している以上、原則として決算変更届の提出は必要です。
提出期限は毎事業年度終了後4か月以内です
建設業の決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
たとえば、3月決算の法人であれば、原則として7月末までに提出する必要があります。
個人事業主・一人親方の場合は、多くの場合、事業年度が1月1日から12月31日までとなるため、翌年4月末までが提出期限の目安になります。
税務申告を終えた後、税理士から決算書を受け取り、その内容をもとに建設業許可用の決算変更届を作成する流れになります。
そのため、決算書ができあがる前から、なるべく早めに建設業の決算変更届の準備を進めることが大切です。
一人親方の方が特に注意すべきポイント
一人親方の方は、現場仕事が中心となるため、事務手続きが後回しになりやすい傾向があります。
しかし、建設業許可を持っている場合、個人事業主であっても、毎年の決算変更届は必要です。
「確定申告をしたから終わり」ではなく、確定申告とは別に、建設業許可用の届出を行う必要があります。
毎年きちんと提出しておくことで、将来の更新申請、元請からの許可確認、法人化、経審、公共工事への参加などがスムーズになります。
決算変更届を出していないとどうなる?
決算変更届を出していない場合、すぐに建設業許可が取り消されるというよりも、実務上は次のような場面で大きな問題になります。
① 建設業許可の更新申請で困る
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
更新申請の際には、前回の許可から更新までの間に、毎年の決算変更届がきちんと提出されているか確認されます。
もし過去の決算変更届が未提出のままだと、更新申請前に未提出分をまとめて作成・提出する必要が出てきます。
「5年間一度も出していなかった」という場合、5期分の工事経歴書や財務諸表をまとめて作成しなければならず、非常に大きな負担になります。
② 元請や取引先からの信用に関わる
近年は、元請や取引先から、建設業許可の有無だけでなく、許可の更新状況や届出状況を確認されることがあります。
特に一人親方や小規模建設業者の場合、元請から「建設業許可通知書の写しを出してほしい」「更新後の許可証を確認したい」と言われるケースがあります。
その際に、決算変更届が未提出で更新が進まない状況になると、仕事の継続に影響する可能性があります。
③ 経審や入札参加資格申請で困る
公共工事を受注したい場合、経営事項審査、いわゆる経審が必要になることがあります。
経審では、工事実績や財務内容が重要になります。決算変更届を適切に作成していない場合、経審に進む前の整理に時間がかかります。
「今すぐ公共工事を受ける予定はない」という事業者様でも、将来的に元請化、法人化、公共工事への参入を考えている場合は、毎年の決算変更届を整えておくことが大切です。
④ 業種追加や各種変更届にも影響する
建設業許可を維持していると、次のような手続きが発生することがあります。
- 建設業許可更新申請
- 業種追加申請
- 役員変更届
- 営業所変更届
- 専任技術者変更届
- 経営業務の管理責任者等の変更
- 法人化に伴う手続き
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
決算変更届が未提出のままだと、これらの手続きを進める前に、過去分の整理が必要になることがあります。
税理士の決算書だけでは足りません
よくある誤解として、「税理士に確定申告や決算を頼んでいるから、建設業の届出も済んでいるはず」というものがあります。
しかし、税務申告と建設業の決算変更届は別の手続きです。
税理士が作成する決算書は、税務申告を目的としたものです。一方で、建設業の決算変更届では、建設業法上の様式に合わせた財務諸表や、工事経歴書などを作成する必要があります。
つまり、税理士の決算書をもとにしながら、建設業許可用に内容を整理し直す必要があります。
個人事業主・一人親方の場合に多いケース
一人親方の方の場合、確定申告書や青色申告決算書はあっても、工事ごとの内容が整理されていないことがあります。
決算変更届では、どのような工事を、どの業種で、いくら請け負ったのかを整理する必要があります。
請求書、注文書、請書、契約書、工事台帳、通帳の入金記録などを確認しながら、工事経歴書を作成していきます。
特に、応援工事、人工出し、元請工事、下請工事が混在している場合は、内容の整理が重要になります。
決算変更届でよくある注意点とつまづきポイント
・工事経歴書の作成が難しい
工事経歴書では、工事名、注文者、施工場所、請負代金、工期、配置技術者などを整理します。
一人親方の場合、現場名や注文者名が請求書上で簡略化されていたり、応援工事・人工出しの内容が混在していたりすることがあります。
そのため、「どの工事をどう記載すればよいのか」がわからず、手が止まってしまう方が多いです。
・許可業種ごとの売上整理が必要
複数の許可業種を持っている場合、工事の内容に応じて業種ごとの施工金額を整理する必要があります。
たとえば、電気工事、管工事、内装仕上工事、建築一式工事、解体工事など、業種ごとに実績を分けて確認する必要があります。
許可業種と実際の工事内容がずれている場合、今後の更新や業種追加、経審に影響する可能性もあります。
・直前3年の工事施工金額の整理が必要
決算変更届では、直前3年の各事業年度における工事施工金額を作成します。
これは、過去3年分の工事施工金額を許可業種ごとに整理する書類です。
毎年きちんと整理していれば負担は少ないですが、数年分をまとめて作る場合、過去の売上や工事内容を確認する作業が必要になります。
・建設業用の財務諸表に組み替える必要がある
税務申告用の決算書をそのまま提出できるわけではありません。
法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表などを、建設業許可用の様式に合わせて作成する必要があります。
個人事業主の場合も、個人用の建設業財務諸表を作成する必要があります。
・過去分をまとめて作成するのが大変
1年分であれば比較的整理しやすいですが、3年分、5年分をまとめて作成するとなると、過去の資料を探すだけでも大きな負担になります。
特に、請求書や注文書を紙で管理している場合、年度ごとの整理に時間がかかります。
更新期限が近い場合は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。
必要な提出書類
建設業の決算変更届では、主に以下のような書類を作成・提出します。
- 変更届出書決算変更届の表紙となる書類です。石川県知事許可の場合は、石川県の様式に合わせて作成します。
- 工事経歴書その事業年度に行った工事を、許可業種ごとに整理する書類です。工事名、注文者、施工場所、請負金額、工期などを確認します。
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額直近3年分の工事施工金額を、許可業種ごとに整理します。経審や入札を考える場合にも重要な書類です。
- 使用人数営業所や業種ごとの使用人数を記載します。変更がある場合に必要となります。
- 健康保険等の加入状況健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況について確認します。
- 建設業法上の財務諸表税務申告用の決算書をもとに、建設業許可用の様式で作成します。
- 納税証明書事業税等の納税証明書を取得して添付します。
法人・個人、許可業種、経審の有無、変更事項の有無によって必要書類が変わる場合があります。
ご用意いただく主な資料
ご相談時には、まず次の資料をご用意ください。
- 建設業許可通知書
- 建設業許可申請書の副本
- 前回提出した決算変更届の副本
- 直近の税務申告書・決算書一式
- 勘定科目内訳明細書
- 工事台帳
- 工事の請求書、注文書、請書、契約書
- 納税証明書
- 社会保険の加入状況がわかる資料
- 役員、営業所、専任技術者などに変更があった場合の資料
資料が完全にそろっていない場合でも、まずは現在ある資料を確認します。
「何が足りないかわからない」「過去の副本が見当たらない」「何年分出していないかわからない」という場合でも、状況整理からサポートいたします。
行政書士に依頼するメリットとは?
建設業許可の継続管理まで任せられる
決算変更届は、建設業許可を維持するための重要な手続きです。
行政書士に依頼することで、今年分の届出を作るだけでなく、次回更新、変更届、経審、業種追加などを見据えた確認ができます。
本業に集中できる
一人親方や小規模建設業者の方にとって、現場をこなしながら建設業の書類を調べ、工事経歴を整理し、財務諸表を作るのは大きな負担です。
ふじい行政書士事務所では、お客様に必要資料をご案内し、ヒアリングを行ったうえで、書類作成から提出までサポートします。
更新前の未提出分にも対応
「何年分出していないかわからない」「更新の案内が来てから慌てている」という場合もご相談ください。
許可通知書、前回副本、決算書類を確認し、どの年度分が必要かを整理します。
一人親方にもわかりやすく説明
建設業許可の手続きは、専門用語が多く、わかりにくい部分があります。
当事務所では、一人親方や個人事業主の方にも、必要な資料、今後の流れ、費用、注意点をできるだけわかりやすく説明します。
建設業許可・産廃許可・経審までまとめて相談できる
建設業者様の場合、決算変更届だけでなく、建設業許可更新、業種追加、経審、入札参加資格、産業廃棄物収集運搬業許可など、関連する手続きが発生することがあります。
ふじい行政書士事務所では、建設業者様に関係する許認可をまとめてご相談いただけます。
地元・石川県加賀市の現場事情を熟知
ふじい行政書士事務所は、石川県加賀市を拠点に、加賀市、小松市、能美市、川北町をはじめとする南加賀地域の建設業者様から多くのご相談をいただいております。
一人親方、個人事業主、家族経営の建設業者、法人の建設業者まで、それぞれの状況に合わせてサポートします。
「元請けから許可の更新を確認された」
「決算変更届を出していないことに気づいた」
「税理士から決算書はもらったが、その後の手続きがわからない」
「公共工事や経審も考え始めた」
「建設業許可と産廃許可をまとめて相談したい」
このような場合は、早めにご相談ください。
料金・対応エリア
サポート料金(税込・証紙代別)
| 業務内容 | 当事務所報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 55,000円〜 | 年1回の義務手続き |
| 決算変更届 複数年分 | 要見積り | 未提出年度数・工事件数により変動 |
| 建設業許可(更新) | 77,000円 | 石川県証紙代:50,000円 |
| 建設業許可(新規) | 165,000円 | 石川県証紙代:90,000円 |
| 変更届(役員、技術者等) | 22,000円〜 | 内容により追加あり |
工事件数が多い場合、許可業種が多い場合、複数年分をまとめて提出する場合、更新申請と同時に進める場合は、内容を確認したうえでお見積りいたします。
申請書類の提出先
石川県知事許可の場合、主な提出先は営業所の所在地により異なります。
| 区分 | 提出先名称 | 管轄地域・対象 | 電話番号 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 知事許可 | 南加賀土木総合事務所 | 加賀市、小松市、能美市、川北町 | 0761-21-3333 | 〒923-0811 石川県小松市白江町 リ−61番地1 |
| 知事許可 | 石川土木総合事務所 | 白山市、野々市市 | 076-272-1188 | 〒920-2113 石川県白山市八幡町20 |
| 知事許可 | 県央土木総合事務所 | 金沢市、かほく市、津幡町、内灘町 | 076-239-3901 | 〒920-8214 石川県金沢市直江南2丁目1 |
| 大臣許可 | 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 | 北陸地方の大臣許可業者 | 025-370-6571 | 〒950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1−1 |
加賀市、小松市、能美市、川北町の建設業者様の提出先は南加賀土木総合事務所になります。
白山市、野々市市の建設業者様の提出先は石川土木総合事務所になります。
よくある質問
決算変更届は毎年出さないといけませんか?
はい。建設業許可を持っている場合、毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
一人親方でも提出が必要ですか?
はい。個人事業主・一人親方の方でも、建設業許可を持っている場合は毎年提出が必要です。
工事が少ない年でも提出が必要ですか?
はい。工事実績が少ない年度でも、許可を維持している限り提出が必要です。
何年も出していない場合でも依頼できますか?
対応可能です。まずは許可通知書、前回副本、決算書類などを確認し、どの年度分が未提出か整理します。
更新申請も一緒に依頼できますか?
可能です。更新期限が近い場合は、未提出の決算変更届とあわせて、建設業許可更新申請まで対応いたします。
税理士の決算書があれば自分で出せますか?
税理士の決算書は重要な資料ですが、建設業の決算変更届では、工事経歴書や建設業法上の財務諸表などを別途作成する必要があります。
対応エリア:
石川県:
加賀市、小松市、能美市、川北町、白山市、野々市市、金沢市、その他石川県内
石川県内で建設業許可をお持ちの事業者様、一人親方、個人事業主、法人様で、決算変更届・建設業許可更新・変更届に不安がある方は、ふじい行政書士事務所へぜひご相談ください。
ご相談は無料!!→お問い合わせはコチラ
プロフィール
登録番号 第23231255号
石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰
| 事務所名 | ふじい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 藤懿 仰 |
| 電話番号 | 0761-75-7354 |
| FAX | 050-3488-4776 |
| info@office-fujii.ishikawa.jp | |
| 事務所住所 | 〒922-0111 石川県加賀市山中温泉塚谷町一丁目117番地 |

