古物商許可取得の要件
古物商許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 主たる営業所の設置
古物営業を行うためには、主たる営業所を設置する必要があります。営業所は自己所有でも賃貸でも構いませんが、賃貸の場合は、賃貸借契約書や使用承諾書の提出が求められることがあります。営業所の所在地が登記上の本店と異なっていても問題ありません。
2. 常勤の管理者の配置
営業所ごとに、常勤の管理者を配置する必要があります。管理者は、営業所に常時勤務できる者でなければなりません。また、管理者が複数の営業所を兼任することはできません。
3. 欠格事由に該当しないこと
申請者本人、法人の役員、管理者が以下のいずれかに該当する場合、許可を取得することができません。
成年被後見人または被保佐人
破産者で復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員等
必要書類
古物商許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
古物商許可申請書
住民票の写し(個人の場合)
登記事項証明書(法人の場合)
定款の写し(法人の場合)
誓約書
略歴書
営業所の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
使用承諾書(必要に応じて)
※提出書類は、申請先の警察署によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
報酬および法定費用
当事務所の報酬および法定費用は以下のとおりです。
報酬額:40,000円(税別)
法定費用(申請手数料):19,000円(非課税)
※報酬額は、申請内容や業務の範囲によって異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
行政書士に依頼するメリット
古物商許可申請を行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
1. 手続きのスムーズな進行
行政書士は、申請書類の作成や提出手続きに精通しており、スムーズな申請が可能です。
2. 時間と労力の節約
複雑な書類作成や警察署とのやり取りを行政書士が代行することで、お客様の時間と労力を節約できます。
3. 不許可リスクの軽減
行政書士は、申請要件や必要書類を正確に把握しており、不備やミスによる不許可リスクを軽減できます。
4. アフターフォローの充実
許可取得後の変更届や更新手続きなど、継続的なサポートを受けることができます。
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プロフィール
登録番号 第23231255号
石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰