古物商許可取得の要件
古物商許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 主たる営業所の設置
古物営業を行うためには、主たる営業所を設置する必要があります。営業所は自己所有でも賃貸でも構いませんが、賃貸の場合は、賃貸借契約書や使用承諾書の提出が求められることがあります。営業所の所在地が登記上の本店と異なっていても問題ありません。
2. 常勤の管理者の配置
営業所ごとに、常勤の管理者を配置する必要があります。管理者は、営業所に常時勤務できる者でなければなりません。また、管理者が複数の営業所を兼任することはできません。
3. 欠格事由に該当しないこと
申請者本人、法人の役員、管理者が以下のいずれかに該当する場合、許可を取得することができません。
成年被後見人または被保佐人
破産者で復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員等
必要書類
古物商許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
個人の場合
- 古物商許可申請書一式
- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ - 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ハ - URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号法人の場合
- 古物商許可申請書一式
- 法人の定款
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 法人の登記事項証明書
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ニ、第3号ハ - 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ハ - URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号その他 - 営業所の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
- 使用承諾書
- 営業所の見取り図と周辺図
etc※提出書類は、申請先の警察署によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
報酬および法定費用
当事務所の報酬および法定費用は以下のとおりです。
当事務所報酬
個人許可:35,000円(税別)
法人許可:40,000円 (税別)
住民票・身分証明証の代理取得:5,000円/1名あたり
- 法人登記事項証明書の代理取得:5,000円
- その他送料等実費
法定費用(申請のため必ず必要な費用) - 申請手数料:19,000円
※報酬額は、申請内容や業務の範囲によって異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
行政書士に古物商許可申請を依頼するメリット
1. 警察署対応を含めた「実務レベル」での一括サポート
古物商許可は、単に書類を揃えれば良い手続きではなく、管轄警察署ごとの運用や確認ポイントを踏まえた対応が求められます。
行政書士に依頼することで、
申請書類の作成
添付書類の整合性チェック
管轄警察署との事前確認・補正対応
までを一括して任せることができ、差戻しや無駄な往復を防ぐことができます。
2. 本業に集中できる ― 時間と手間を最小限に
古物商許可申請では、
住民票・身分証明書の取得
略歴書・誓約書の作成
営業所資料やURL使用権限の整理
など、慣れていないと思った以上に時間と手間がかかります。
行政書士がこれらを代行・サポートすることで、
お客様は仕入れ・販売準備・事業計画など本来の業務に専念できます。
3. 「通らない申請」を未然に防ぐリスクマネジメント
古物商許可は、不備があると単なる補正では済まず、
再申請・許可遅延につながるケースも少なくありません。
行政書士が関与することで、
欠格事由の事前チェック
管理者要件の適否確認
営業形態(店舗型・無店舗型・ネット取引)の整理
を申請前に行い、不許可・長期化のリスクを最小限に抑えます。
4. ネット販売・複数拠点・法人化も見据えた相談
古物商許可は、取得して終わりではありません。
ECサイト等での販売
営業所の追加
法人化・役員変更
管理者の変更
など、事業の成長に応じて別途各種届出・変更が必要になります。
行政書士に依頼しておくことで、将来を見据えた形で許可を取得でき、
継続的なアフターフォローを受けることが可能です。
5. 「警察手続きが不安」という方の安心感
「警察署に行くのが不安」
「何を聞かれるのかわからない」
こうした不安をお持ちの方も多いですが、行政書士が窓口となることで、
心理的な負担を大きく軽減できます。
古物商許可に関連する手続きは煩雑なため、行政書士に依頼することで、正確かつ迅速な対応いたします。弊所は相談は無料でおこなっておりますので、石川県加賀市、小松市、能美市、川北町、白山市、野々市市、金沢市、福井県あわら市、坂井市、永平寺町、福井市、大野市、勝山市で古物商許可取得を考えているお客様はふじい行政書士事務所へ是非ご相談ください。
ご相談は無料!!→お問い合わせはコチラ
プロフィール
登録番号 第23231255号
石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰

