石川県の建設業許可申請はふじい行政書士事務所にお任せください

石川県の建設業許可申請は地元行政書士にお任せください!

〜建設業許可の専門家 ふじい行政書士事務所が徹底サポート〜

石川県で建設業を営まれている皆様、建設業許可の取得はお済みでしょうか?

建設業を営むには建設業許可の取得が欠かせません。特に500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)を請け負う場合、個人・法人を問わず許可が必要になります。許可を取得することで仕事の幅が大きく広がり、元請からの信頼獲得にもつながります。最近では500万円以下の工事しか扱わない一人親方でも、元請けから許可取得を求められるケースや業界内での信用向上のために、あえて許可を取得する動きが増えています。本記事では、**建設業許可(新規・更新)**とその関連手続き(経営事項審査、決算変更届など)について、分かりやすく解説します。許可取得を検討されている方の参考になれば幸いです。


石川県加賀市にあります、ふじい行政書士事務所の藤懿 仰です。弊所では建設業許可申請をはじめ決算変更届などの許可後の継続サポート、その他産廃収集運搬等の関連業務まで豊富な実績がございます。ご不明な点や不安なことがありましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。お客様の状況に合わせて丁寧にヒアリングし、最適な解決策とサポートプランをご提案いたします。許可取得という第一歩から、その後の運営サポートまで、信頼できる相談相手として全力でお手伝いします。ご相談料は無料ですのでぜひ一度ご連絡ください!


建設業許可の基本要件とは?

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)

建設業に関して一定年数の経営経験がある人が、経営業務の責任者として在籍している必要があります。
たとえば、「法人の役員として5年以上」や「個人事業主として5年以上」など。

② 専任技術者がいること(技術者要件)

建設工事に必要な技術力を有する者を常勤で配置しなければなりません。
該当する資格(一級・二級施工管理技士、電気工事士など)や実務経験が求められます。

③ 財産的基礎があること(財産要件)

許可申請の際には、直前の決算において自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の預金残高証明書を提出する必要があります。

④ 誠実性があること(誠実性要件)

過去に建設業法違反や刑罰歴などがないことが条件となります。 虚偽申請や反社会的勢力との関係がある場合は不可。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

暴力団関係者や破産して復権していない者などは申請できません。


許可には「一般」と「特定」、「知事」と「大臣」の区分がある

建設業許可には2つの区分があります。

一般建設業と特定建設業の違いとは?

建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」という2種類の許可区分が存在します。この2つの違いは、事業者が元請業者として下請業者に発注する金額の規模により区分されており、どちらの許可が必要になるかは事業形態や工事内容によって決まります。

一般建設業が必要なケース
   ⇒ 建設会社、一人親方などが500万(一式は1500万)以上の工事を請け負う場合など

  • 特定建設業が必要なケース
    ⇒元請として 1件の工事の下請発注金額が5,000万円(建築一式は8,000万円)を超える可能性がある場合など

将来の受注見込みや会社規模の成長を見越して、どの許可が適切かを丁寧にご提案いたします。

また、営業所の所在により申請先が異なります。

区分説明
知事許可一つの都道府県内にのみ営業所がある場合(例:石川県内のみ)
大臣許可複数都道府県に営業所がある場合(例:石川+富山など)

 申請書類の提出先

区分提出先名称管轄地域・対象電話番号住所
知事許可南加賀土木総合事務所加賀市、小松市、能美市、川北町0761-21-3333〒923-0811 石川県小松市白江町 リ−61番地1
知事許可石川土木総合事務所白山市、野々市市076-272-1188
〒920-2113 石川県白山市八幡町20
知事許可県央土木総合事務所金沢市、かほく市、津幡町、内灘町076-239-3901〒920-8214 石川県金沢市直江南2丁目1
大臣許可北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課北陸地方(石川県を含む)の大臣許可業者025-370-6571〒950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1−1

加賀市、小松市、能美市、川北町の建設業者様の申請先は南加賀土木総合事務所になります。

白山市、野々市市の建設業者様の申請先は石川土木総合事務所になります。

 


よくある注意点とつまづきポイント

・実務経験の証明に苦労する

専任技術者の実務経験は、**証明資料(請求書・契約書・日報など)**を提出する必要がありますが、個人事業主の方や許可のない元請けで働いていた方は、証明が難しいこともあります。

・申請書類のボリュームが多い

必要な提出書類

建設業許可申請には、以下の書類が必要となります。

  • 申請書一式

    • 1.建設業許可申請書
    • 2.工事経歴書
    • 3.直近3年間の施工金額
    • 4.使用人数
    • 5.誓約書
    • 6.管理責任者証明書
    • 7.専任技術者証明書
    • 8.申請者の住所、生年月日等に関する調書
    • 9.株主調書
    • 10.財務諸表類
    • 11.営業の沿革
    • 12.所属建設業者団体
    • 13.健康保険等の加入状況
    • 14.法定書類
    • 15.証明のための書類
      など

     

  • 経営業務の管理責任者に関する書類経歴を証明する資料(確定申告書の写し、工事請負契約書、在籍証明書など)を添付します。

  • 専任技術者に関する書類資格証明書や実務経験証明書、卒業証明書などを提出します。

  • 財産的基礎を証明する書類直近の貸借対照表、残高証明書、納税証明書などを用意します。

  • 身分・資格に関する証明書類身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書(法人の場合)などが必要です。

提出書類は30〜50枚超になることもあります。役所での相談や修正のやり取りも含めると、膨大な手間と時間がかかります。


行政書士に依頼するメリットとは?

建設業許可のプロだから安心

建設業許可申請は、形式的なミスや書類不備で不許可や差し戻しとなるケースも少なくありません。
行政書士は書類作成の専門家として、正確かつ迅速に書類を整えることが可能です。

ご自身での手間が激減

本業が忙しい中、建設業許可の書類を一から調べて作るのは現実的ではありません。
ふじい行政書士事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、ヒアリングから申請までフルサポートいたします。

法改正や最新の動向にも対応

建設業法は頻繁に改正があるため、最新の基準や解釈を踏まえた申請が必要です。
行政書士ならその点もカバーでき、不許可リスクを最小限に抑えられます。


地元・石川県加賀市の現場事情を熟知

ふじい行政書士事務所は、石川県加賀市を拠点に、地元建設業者様からのご相談を数多くいただいております。
「公共工事に参加したい」「元請けから許可を求められた」「そろそろ法人化を考えている」
そんなご相談もすべてお任せください。


料金・対応エリア

サポート料金(税込・証紙代別)

業務内容当事務所報酬(税込)備考
建設業許可(新規)165,000円石川県証紙代:90,000円
建設業許可(更新)77,000円石川県証紙代:50,000円
決算変更届55,000円年1回の義務手続き
変更届(役員、技術者等)22,000円〜内容により追加あり

 


対応エリア:
石川県加賀市小松市能美市川北町白山市、野々市市

福井県:あわら市、坂井市永平寺町、福井市大野市、勝山市

これらの業務に関連する法規や手続きは複雑であり、行政書士の専門的な知識が不可欠です。石川県加賀市、小松市、能美市、白山市、福井県あわら市、坂井市で許可取得を考えているお客様はふじい行政書士事務所へ是非ご相談ください。

 

ご相談は無料!!→お問い合わせはコチラ

弊所instagramアカウントはこちら

→その他のサービス概要詳細はコチラ


 

石川県加賀市の行政書士 藤懿 仰プロフィール
登録番号 第23231255号 

石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所      
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰