石川県・福井県の一般貨物自動車運送事業許可|緑ナンバー取得を行政書士がサポート

石川県・福井県の一般貨物自動車運送事業許可|緑ナンバー取得を行政書士がサポート

他人から運賃を受け取り、トラックなどの自動車を使用して荷物を運ぶ事業を始めるには、原則として一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。いわゆる「緑ナンバー」の運送業許可です。

一般貨物自動車運送事業の許可には、車両を用意するだけでなく、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、運転者、運行管理者、整備管理者、必要資金など、多くの要件があります。物件を借りたり車両を購入したりした後で要件を満たせないことが分かると、事業開始が大幅に遅れる可能性があります。

ふじい行政書士事務所では、石川県・福井県で一般貨物自動車運送事業を始める事業者様に対し、事業計画の確認から許可申請、許可後の運輸開始に必要な手続まで一貫してサポートしています。

「現在考えている営業所や車庫で許可を取れるのか」「必要な人員や資金が分からない」という段階から、お気軽にご相談ください。

一般貨物自動車運送事業許可が必要となるケース

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。

例えば、次のような事業が該当します。

  • 荷主から運賃を受け取って荷物を配送する
  • 元請運送会社から委託を受けて荷物を運ぶ
  • 建設資材、機械、鋼材などを有償で運搬する
  • ダンプ車で土砂などを有償運搬する

自社で仕入れた商品や自社の資材を自社車両で運ぶだけであれば、通常は一般貨物自動車運送事業には該当しません。ふじい行政書士事務所では自社の事業は許可が必要か不要かからご相談いただくことができます。

また、軽自動車のみを使用する貨物軽自動車運送事業や、他の運送会社に運送を委託する貨物利用運送事業は、一般貨物自動車運送事業とは異なる手続です。どの許可・登録が必要か分からない場合は、事業内容を確認したうえでご案内します。

一般貨物自動車運送事業許可の主な要件

一般貨物自動車運送事業の許可では、事業計画全体が審査されます。主な要件は次のとおりです。

1.原則として5両以上の事業用自動車が必要

営業所ごとに、原則として5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。

車両は自己所有だけでなく、購入予定またはリースでも申請できますが、売買契約書やリース契約書などにより使用権原を証明できなければなりません。リースの場合は、原則として1年以上の契約期間または自動更新が確認できる契約が必要です。

トラクタとトレーラを使用する場合は、「けん引車1両+被けん引車1両」を1両として数える点にも注意が必要です。

事業内容によっては、最低車両台数の例外が認められる場合もあります。

2.営業所の要件

営業所は、運送事業を実際に運営できる場所でなければなりません。机、椅子、電話など、事業運営に必要な設備を備え、運行管理に支障がない規模であることが求められます。

自己所有の場合は登記事項証明書など、賃貸の場合は賃貸借契約書によって使用権原を証明します。北陸信越運輸局の基準では、原則として複数年以上の使用権原が必要です。契約期間が複数年未満でも、自動更新が明確な契約であれば認められる場合があります。

また、営業所の立地が都市計画法、農地法、建築基準法、消防法その他の関係法令に抵触しないことも必要です。

営業所を契約してから許可要件を満たさないことが判明するケースもあるため、賃貸借契約や不動産購入の前に確認することをおすすめします。

3.車庫の要件

車庫は原則として営業所に併設します。併設できない場合には、営業所との距離について管轄運輸局が定める基準を満たす必要があります。ふじい行政書士事務所にご相談いただければ営業所所在地に応じて要件を満たすかどうかを確認します。

車庫には、計画する車両をすべて収容できる面積が必要です。車両と車庫境界、車両同士の間隔をそれぞれ50cm以上確保し、他の用途に使う部分と明確に区画しなければなりません。

さらに、次の点も確認されます。

  • 車庫として使用する土地の権利があること
  • 農地法、都市計画法などの関係法令に抵触しないこと
  • 出入口や敷地内で車両が安全に通行できること
  • 前面道路が車両制限令に適合していること

前面道路については、原則として道路管理者が発行する幅員証明書などで確認します。大型車両を使用する場合は、車庫の面積だけでなく、出入口の幅や車両の旋回、前面道路への進入可否まで確認する必要がある場合もあります。

4.休憩・睡眠施設の要件

運転者が有効に利用できる休憩・睡眠施設を、営業所または車庫に併設・隣接するなど適切な位置に設けます。

睡眠を必要とする運行を行う場合は、同時に睡眠する運転者1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。営業所や車庫と同様、原則として複数年以上の使用権原を証明し、関係法令に抵触しないことが求められます。

5.運転者を確保できること

事業計画と車両数に応じた適切な人数の運転者を、常時確保できる計画が必要です。

事業用自動車を運転できる有効な免許を持ち、労働時間や拘束時間を守った勤務割・乗務割を組める体制でなければなりません。

単に「車両5台、運転者5人」と考えるのではなく、休日、有給休暇、長時間労働の制限などを踏まえて、実際に運行可能な人員計画を作ることが重要です。

6.運行管理者・整備管理者が必要

営業所ごとに、必要な人数の常勤の運行管理者を確保します。一般的な5両から29両までの営業所では、原則として運行管理者1名が必要です。

また、常勤の整備管理者も必要です。整備管理者になるには、一定の実務経験と選任前研修、または自動車整備士資格などの要件があります。

運行管理者や整備管理者を申請後に探し始めると、許可後の運輸開始が遅れる可能性があります。申請前から候補者と資格要件を確認しておきましょう。

7.必要資金を確保すること

一般貨物自動車運送事業の許可では、事業開始に必要な資金を計算し、その全額以上の自己資金を確保することが求められます。

所要資金には、主に次の費用を計上します。

  • 役員報酬、給与、社会保険料などの人件費6か月分
  • 燃料油脂費と修繕費6か月分
  • 車両購入費またはリース料
  • 営業所、車庫、休憩・睡眠施設の購入費または賃料
  • 敷金など
  • 什器、備品費
  • 自賠責保険、任意保険などの保険料
  • 自動車税、重量税、登録免許税など
  • 水道光熱費、通信費、広告宣伝費などの諸経費

必要資金は一律に決まっているものではなく、車両価格、賃料、人件費など、事業計画によって大きく変わります。

自己資金は、申請時だけ一時的に用意すればよいものではありません。申請日から許可日まで継続して確保していることが求められ、審査途中に改めて残高証明書等の提出を求められます。

8.法令遵守と損害賠償能力

申請者や法人役員には、貨物自動車運送事業を適正に運営するための法令知識が求められます。その確認として、申請後に役員法令試験が実施されます。

また、社会保険・労働保険への適切な加入、過去の重大な法令違反や行政処分の有無なども審査されます。

車両については自賠責保険に加え、十分な補償内容の任意保険に加入する計画が必要です。実際の事業リスクを考えると、基準だけでなく十分な補償内容を検討することが重要です。

役員法令試験について

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請後は、原則として申請者本人または法人の常勤役員が法令試験を受験します。

不合格となった場合には再受験の機会がありますが、再試験でも合格できない場合は申請が却下されることがあります。許可申請書を提出して終わりではなく、試験に向けた準備も必要です。

許可申請から緑ナンバー取得までの流れ

一般的な手続の流れは次のとおりです。

1.事業計画と許可要件の確認

予定する営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両、人員、資金などを確認します。物件契約や車両購入の前に確認するのが理想です。

2.必要書類の収集・申請書作成

登記事項証明書、定款、残高証明書、賃貸借契約書、車両関係書類、図面、運行管理体制などの書類を準備します。

3.北陸信越運輸局への許可申請

石川県内に営業所を設ける場合は、石川運輸支局を経由して北陸信越運輸局へ申請します。福井県内に営業所を設ける場合は、中部運輸局の管轄となります。

4.役員法令試験・審査・補正対応

申請後に法令試験を受験します。審査中に追加資料や説明を求められた場合は、補正対応を行います。

5.許可取得

審査を通過すると許可となります。ただし、許可を受けただけでは、まだ緑ナンバーで運送を開始できません。

6.運輸開始に向けた手続

許可後、運行管理者・整備管理者の選任、、運輸開始前確認、車両登録、事業用自動車等連絡書の取得、緑ナンバーへの変更などを進めます。

7.運輸開始届の提出

実際に事業を開始した後、運輸開始届を提出します。許可には原則として、許可後1年以内に運輸を開始する条件が付されます。

新規事業者には、運輸開始届の提出後1か月以降3か月以内を目安に、適正化事業実施機関による巡回指導が行われます。許可取得時点から、点呼記録、運転者台帳、運行指示書、教育記録、健康診断、適性診断などの帳票を整備しておくことが重要です。

申請準備で特に注意したいポイント

物件を先に契約しない

営業所や車庫として使用できる物件でも、都市計画法、農地法、建築基準法、前面道路の幅員などの問題で、運送業許可には使用できない場合があります。

賃貸借契約を結ぶ前に、許可要件を確認することが重要です。

設立時の定款目的を確認する

新しく法人を設立して運送業を始める場合は、定款の事業目的に貨物自動車運送事業を行うことが分かる記載を入れておく必要があります。

ふじい行政書士事務所では、電子定款の作成から一般貨物自動車運送事業許可までまとめて対応できます。

ふじい行政書士事務所のサポート内容

ふじい行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の開始に向けて、主に次の業務をサポートします。

  • 事業計画のヒアリング
  • 営業所、車庫、休憩・睡眠施設の要件確認
  • 前面道路や関係法令の確認
  • 必要資金の計算
  • 運転者、運行管理者、整備管理者の要件確認
  • 一般貨物自動車運送事業許可申請書の作成・提出
  • 審査中の補正対応
  • 役員法令試験に向けた案内
  • 許可後の運輸開始に必要な手続
  • 事業用自動車の登録、緑ナンバーへの変更
  • 許可後の変更認可・変更届
  • 増車・減車手続
  • 事業報告書、事業実績報告書
  • Gマーク申請、巡回指導・監査に向けた書類確認
  • 運送事業の譲渡譲受、事業承継に関する手続

許可取得だけでなく、許可後に必要となる手続や帳票整備についても継続してご相談いただけます。

対応地域

石川県では、加賀市、小松市、能美市、川北町、白山市、野々市市、金沢市をはじめ、県内全域からご相談を承ります。

福井県では、あわら市、坂井市、福井市、勝山市など、嶺北地域を中心に対応しています。

営業所や車庫の現地確認が必要となる場合もありますので、遠方の場合もまずはお問い合わせください。

報酬・費用

一般貨物自動車運送事業許可申請の報酬は、事業計画、営業所・車庫の状況、車両数、会社設立の有無、許可後の手続を含むかどうかなどにより異なるため、個別にお見積りします。

初回相談時に現在の準備状況を確認し、必要となる手続と業務範囲をご説明したうえで、報酬額をご案内します。

石川県・福井県で運送業を始めるなら、まずは許可要件の確認を

一般貨物自動車運送事業の許可は、営業所、車庫、車両、人員、資金のどれか一つでも要件を満たさなければ取得できません。

特に、物件契約、車両購入、従業員採用などを進めた後で問題が見つかると、計画の変更に大きな費用と時間がかかります。

「この場所で営業所や車庫を設けられるか」「現在の資金と人員で許可を取れるか」「会社設立からまとめて相談したい」といった準備段階からご相談いただけます。

石川県・福井県で一般貨物自動車運送事業許可、緑ナンバー取得をお考えの方は、ふじい行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

ご相談は無料!!→お問い合わせはコチラ

弊所instagramアカウントはこちら

→その他のサービス概要詳細はコチラ


石川県加賀市の行政書士 藤懿 仰プロフィール
登録番号 第23231255号 

石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所      
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰


事務所名ふじい行政書士事務所
代表者名藤懿 仰
電話番号0761-75-7354
FAX050-3488-4776
e-mailinfo@office-fujii.ishikawa.jp
事務所住所〒922-0106
石川県加賀市山中温泉上原町ワ426番地ロペビル2階