【石川県・福井県嶺北地域での屋外広告物許可申請は、ふじい行政書士事務所にお任せください】
屋外に看板や広告塔を設置する際には、都市景観の保全や通行人の安全確保のため、「屋外広告物許可」が必要になります。これを怠ると、行政からの指導、最悪の場合は撤去命令の対象になることも。ふじい行政書士事務所では、石川県全域および福井県嶺北地方(福井市、あわら市、坂井市など)を対象として、スムーズな許可取得のための申請代行業務を行っています。
許可が必要な広告物とは?
屋外広告物法や各自治体の条例によって、以下のような広告物には原則として許可が必要です
- 建物の壁面や屋上に設置する看板(袖看板、壁面看板、屋上看板)
- 自立式の看板や広告塔(ポールサイン)
- 電飾看板、ネオンサイン、照明付きサイン
- 一定期間掲示される幕や垂れ幕、のぼり旗、張り紙など
たとえ自社敷地内でも、一定の大きさや高さを超える場合は規制対象となります。例えば、高さ4mを超える広告塔などは、屋外広告物管理者の選任や構造に関する資料が求められます。
許可申請に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書
- 広告物の意匠図、構造図、立面図、配線図など(寸法、材質、照明の有無など明記)
- 配置図、付近見取図(建物や敷地の中での設置位置を明示)
- 現況写真(設置予定地のカラー写真、遠景・近景)
- 土地や建物の使用承諾書(他人の所有地に設置する場合)
- 屋外広告物管理者の資格証明書(必要に応じて)
これらの図面・書類は、設置する広告物の種類や場所、構造によって要求される内容が変わります。とくに照明付きや自立式などの大型広告物では、建築構造に関する詳細な情報や安全性の証明が必要です。
図面作成が煩雑な例 特に行政書士への依頼をおすすめするのが、以下のようなケースです:
- 建物の複数の面に設置する大型看板(複数枚の意匠図・配置図が必要)
- ポール式の広告塔(構造図、基礎の強度計算、配線図など求められる)
- 屋上看板で建築基準法の確認申請が必要な場合
- 照明・ネオンを含む電飾看板(電気工事士による設計図が必要になる場合も)
これらは一見すると設置が簡単そうに見えますが、許可を得るには詳細かつ正確な図面・資料の作成が不可欠です。
報酬等
申請書類作成代行費用: 30,000円
図面作成費用: 20,000円
その他経費: 法定手数料+郵送費等実費
(上記金額は税抜表示です。別途消費税がかかります。)
行政書士に依頼するメリット ふじい行政書士事務所では、以下のようなサポートを提供しています:
- 各地域の条例に応じた正確な書類作成
- 図面類の作成サポート(必要に応じて提携専門家と連携)
- 申請書の提出や審査対応の代行
- 許可証の受領、許可票の表示アドバイス
- 設置後の点検報告・更新手続きの支援
官公庁とのやりとりが不要になるだけでなく、許可取得までのスピードや正確性も大きく向上します。看板設置の実施時期が決まっている場合でも、スケジュール調整の上で確実に対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください 屋外広告物許可は、提出書類も多く、専門知識が必要な複雑な手続きです。ふじい行政書士事務所では、これまでの豊富な経験をもとに、地域の実情に即した的確なアドバイスと申請サポートを行っています。初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【対象地域】 石川県全域(※金沢市を含む) 福井県嶺北地域(福井市、坂井市、あわら市、永平寺町ほか)
ご相談は無料!!→お問い合わせはコチラ
プロフィール
登録番号 第23231255号
石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰