深夜酒類提供飲食店営業とは
石川県内での実績多数!ふじい行政書士事務所の藤懿 仰です。深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの時間帯に、主に酒類を提供する飲食店の営業形態を指します。(俗にいう深夜営業、深酒営業というやつですね。)この営業を行うには、飲食店営業許可を取得した後、公安委員会への届出が必要です。無届で営業を行った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
届出前の準備
飲食店営業許可の取得
まず、保健所から飲食店営業許可を取得する必要があります。(並行しながらの申請が可能な地域もあります)用途地域の確認
営業予定地が深夜営業を禁止している用途地域でないか確認します。営業所・設備要件の確認
以下の要件を満たす必要があります客室の床面積が一室あたり9.5㎡以上であること(ただし、客室が一室のみの場合はこの限りではありません)。
客室内に見通しを妨げる設備(高さ1mを超える間仕切りなど)を設けないこと。
善良な風俗を害するおそれのある装飾や設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる場合を除く)。
営業所内の照度が20ルクス以上であること。
など
必要書類の作成
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
営業者の氏名・住所、営業所の名称・所在地、建物の構造、客室数・床面積、設備の概要などを記入します。営業の方法
営業所の名称・所在地、営業の形態、遊興の有無などを記載します。営業所周辺の概略図
営業所の周辺地図を作成します。
必要な図面とその作成
深夜営業許可の届出には、多くの図面が必要であり、この図面の作成がこの申請において一番の厄介な部分です。
営業所周辺略図
営業所の位置を示す地図で、ゼンリンの住宅地図などを使用し作成します。営業所平面図
営業所を上から見た図面で、AutoCADなどのソフトを使用して作成します。客室、調理場、トイレ、家具の配置などを正確に記載します。営業所求積図
営業所全体の面積を計算する図面で、壁芯を基準に面積を算出します。客室等求積図
客室や調理場の面積を計算する図面で、内法を基準に面積を算出します。音響・照明図
営業所内の音響機器や照明の位置、種類、ワット数などを示す図面です。
ふじい行政書士事務所のサポート内容
ふじい行政書士事務所では、以下のサポートを提供しています
- 事前調査:用途地域や設備要件の確認を行います。
- 現地測量:施設や設備の詳細な測量、照明等の配置を確認します。
- 図面作成:測量結果をもとに平面図や求積図、音響設備図等の作成を代行します。
書類作成:必要書類の作成をします。
届出手続き:公安委員会への届出を代行します。
基本料金
申請代行+図面作成フルサポート…基本料金 税抜110,000円
(店舗面積等により金額は変動します、まずはご相談ください)
お問い合わせ
これらの許認可業務は、行政書士がクライアントの代理として申請書類の作成や提出、関連する手続きの支援を行います。飲食業と風俗営業は社会的に敏感な分野も含まれるため、適切な許認可を取得することが極めて重要です。ふじい行政書士事務所ではこれらの業種に関連する複雑な法律や規制を理解し、適切な手続きを行うことでクライアントのビジネス運営をサポートします。石川県加賀市、小松市、能美市、白山市、福井県あわら市、坂井市、福井市、勝山市で許可取得を考えているお客様はふじい行政書士事務所へ是非ご相談ください。
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プロフィール
登録番号 第23231255号
石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰