石川県・福井県の950登録|トレーラー牽引の計算書作成・申請代行

石川県・福井県の950登録
トレーラー牽引の計算書作成・申請を代行します

950.302登録の書類作成と申請代行するふじい行政書士事務所

キャンピングトレーラー、ボートトレーラー、キッチントレーラーなどを自動車で牽引する場合は、牽引車とトレーラーの組合せが保安基準に適合していることを確認し、車検証の備考欄へ必要な情報を記録する手続が必要です。

普通自動車や小型自動車の車検証に、牽引可能なトレーラーの車両総重量を記録する方法が、一般に「950登録」と呼ばれています。

ふじい行政書士事務所では、石川県・福井県を中心に、950登録に必要な車両諸元の確認、牽引可能重量の計算、計算書の作成、運輸支局への申請を代行しています。

950登録とは

950登録とは、牽引する自動車側の車検証に、その自動車が牽引できるトレーラーの車両総重量を記録する手続です。

950登録後は、車検証または自動車検査証記録事項の備考欄で、主ブレーキがある場合とない場合の牽引可能な車両総重量を確認できるようになります。

牽引するトレーラーを1台に限定する方法ではないため、記録された重量の範囲内であれば、複数のトレーラーや借りたトレーラーを牽引できる場合があります。

ただし、実際に牽引できるかどうかは、トレーラーの車両総重量、連結装置の強度、運転免許、保安基準その他の条件も含めて確認する必要があります。

950登録と型式追加の違い

トレーラーを牽引するための車検証上の手続には、主に次の方法があります。

手続記録する車両特徴
950登録牽引車側牽引できるトレーラーの重量上限を記録
302登録軽自動車の牽引車側軽自動車で行う950登録に相当する手続
型式追加主にトレーラー側牽引車の車名・型式などを記録

950登録は、特定のトレーラーだけを登録する方法ではありません。

これに対して型式追加は、牽引車とトレーラーの組合せを特定して登録する方法です。重量や車両の構造によっては、950登録ではなく型式追加を検討します。

950登録が利用される主なトレーラー

  • キャンピングトレーラー
  • ボートトレーラー
  • 水上バイク用トレーラー
  • キッチントレーラー
  • 貨物用トレーラー
  • レジャー用品運搬用トレーラー

トレーラーの種類だけで判断するのではなく、車両総重量やブレーキの有無などを確認して手続方法を選択します。

950登録に必要となる主な書類・情報

一般的には、次の資料を使用して計算書を作成します。

  • 牽引車の自動車検査証
  • 自動車検査証記録事項
  • 車両の諸元表
  • 車両重量、車両総重量及び軸重
  • 原動機の最高出力
  • 制動装置に関する資料
  • 駐車ブレーキに関する資料
  • 連結装置に関する資料
  • 委任状
  • その他、運輸支局から求められる資料

電子車検証では、券面に表示されない情報がICタグに記録されています。そのため、車検証だけでなく、自動車検査証記録事項もご用意ください。国土交通省・電子車検証について

950登録の計算書とは

950登録では、牽引車の重量、原動機性能、制動能力、駐車ブレーキ性能などを基に、牽引可能なトレーラーの車両総重量を計算します。

車検証に記載された数値だけでは計算できず、メーカーの諸元表や制動装置に関する資料が必要になる場合があります。

特に、次のようなケースは確認に時間を要することがあります。

  • 輸入車
  • 年式が古い車両
  • 型式不明の車両
  • 諸元表が入手できない車両
  • 改造が行われている車両
  • 駐車ブレーキの制動力を確認できない車両

当事務所では、最初に車検証等を確認し、計算や申請に必要な資料をご案内します。

自分で950登録する場合の流れ

  1. 車検証・自動車検査証記録事項を準備する
  2. メーカーの諸元表等を収集する
  3. 牽引可能な車両総重量を計算する
  4. 所定の計算書を作成する
  5. 使用の本拠を管轄する運輸支局へ申請する
  6. 車検証の備考欄への記録を確認する

950登録の申請先は、原則として牽引車の使用の本拠を管轄する運輸支局です。

石川県の登録車は石川運輸支局、福井県の登録車は福井運輸支局が基本的な申請先となります。

950登録は実車の持込みが必要ですか

950登録は、一般的には書類による記載変更手続として行われます。そのため、通常は構造変更検査のように実車を持ち込む手続ではありません。

ただし、車両の状態、改造内容、提出資料その他の事情により、運輸支局から追加資料や車両確認を求められる可能性があります。

950登録をしても牽引免許が必要な場合があります

950登録は、車両の保安基準や車検証上の記録に関する手続です。運転免許の要件を変更する手続ではありません。

牽引するトレーラーの車両総重量などによっては、別途、牽引免許が必要となります。使用するトレーラーと運転免許の条件を必ず確認してください。

ふじい行政書士事務所へ依頼するメリット

  • 車検証等を事前に確認
  • 不足している車両資料をご案内
  • 牽引可能重量の計算
  • 計算書の作成
  • 運輸支局への申請代行
  • 950登録と型式追加の選択を支援
  • 石川県・福井県の申請に対応

「この車で予定しているトレーラーを牽引できるか分からない」という段階でもご相談いただけます。

対応地域

石川県及び福井県全域に対応します。

石川県では、加賀市、小松市、能美市、白山市、野々市市、金沢市その他の地域に対応しています。

福井県では、あわら市、坂井市、福井市、勝山市、大野市、鯖江市、越前市その他の地域に対応しています。

県外のお客様についても、計算書作成のみ対応できる場合があります。

料金

950登録の料金は、車種、資料の有無、計算書作成の難易度、申請代行の有無によって異なるため、個別にお見積りいたします。

まずは、車検証及び自動車検査証記録事項のデータをお送りください。

よくある質問

トレーラーをまだ購入していなくても申請できますか

950登録は、牽引車側に牽引可能重量を記録する方法です。そのため、特定のトレーラーを購入する前でも申請できる場合があります。

ローン中やリース車でも申請できますか

所有者が信販会社やリース会社であっても、使用者から申請できる場合があります。契約内容や必要書類を確認します。

どのトレーラーでも牽引できますか

車検証に記録された重量以下であることに加え、連結装置、免許、保安基準などの条件を満たす必要があります。

950登録と302登録は同じですか

基本的な考え方は共通しますが、普通車等は運輸支局で950登録、軽自動車は軽自動車検査協会で302登録を行います。

・302登録について
…詳細はコチラ!

お問い合わせ

950登録をご希望の場合は、次の資料をメール等でお送りください。

  • 自動車検査証
  • 自動車検査証記録事項
  • 車両の型式・年式
  • 牽引予定のトレーラーの種類
  • トレーラーの車両総重量
  • お客様の住所及び連絡先

資料を確認後、必要書類とお見積りをご案内します。

ご相談は無料!!→お問い合わせはコチラ

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代表者名藤懿 仰
電話番号0761-75-7354
FAX050-3488-4776
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