農地転用許可申請の手続き代行


石川県の農地転用でお悩みの方はふじい行政書士事務所まで!


農地転用許可とは?

農地転用許可とは、農地を相続や遺贈された場合、農地の売買や賃貸借をしたい場合、また農地を農業以外の目的で使用する際に必要な手続きです。自分が所有する農地であっても、家を建てたり、駐車場を作るなどの転用には許可が必要です。適切な手続きを行わないと、原状回復命令や罰則の対象になることもあるため、注意が必要です。

外部リンク:日本行政書士連合会HP


農地転用の許可の種類

農地法3条申請:農地の維持と所有権の移転

3条申請は、農地を農地として維持しながら、所有者や耕作者を変更する場合に適用されます。例えば、農家Aが自分の田を農家Bに売却し、農家Bがその土地を耕作する場合、3条申請が必要です。この申請の鍵は、「農地の状態を保持する」ことにあります。

農地法4条申請:所有者の変更なしでの用途変更

4条申請は、所有者が変わらずに農地を非農地に変更する場合に適用されます。例えば、農家Aが自分の農地を自家用の駐車場に変更する場合、4条申請が必要です。この申請は、農地の用途変更に焦点を当てていますが、所有者は同じままです。

農地法5条申請:用途と所有者の両方の変更

5条申請は、農地の用途を変更し、さらに所有者や利用者も変更する場合に適用されます。例えば、農家Aの農地を事業者Bが購入し、アパートを建設する場合、5条申請が必要です。この申請は、農地の用途と所有者の両方が変わる最も包括的なケースです。


行政書士の業務内容

  1. 必要書類の収集、作成
    各市町村により異なりますが、農地転用許可に必要な書類には次のようなものがあります。
    1.申請地の登記事項証明書(登記簿謄本)
    2.公図または公図の写し(コピー)
    3.位置図・案内図
    4.農地転用図
    5.土地造成計画図
    6.建物平面図
    7.資金に関する証明書類
    8.法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合)
    9.定款または寄付行為(申請者が法人の場合)
    10.土地改良区の意見書
    11.農振除外の申出に対する通知書
    12.利害関係者の同意書・承諾書
    など
  2. 農地転用の許可届出: 農地法第3条届出や農地法第4条、5条許可などの申請を代行する。
  3. 農振除外の申出: 都市計画法による市街化調整区域等の農振除外申請を代行する。

行政書士に依頼するメリット

  • 複雑な申請手続きを専門家がサポート。
  • 必要書類の確実な準備。
  • 手続きのスムーズな進行。
  • 無断転用地など特殊なケースの対応。
  • 農地転用許可後のアドバイスやサポート。

農地転用の手続きの流れ

  1. 現地確認や必要書類の収集確認。
  2. 農業委員会での相談と確認。
  3. 転用許可申請書の作成及び提出。
  4. 通常2ヶ月ほどで許可取得。

農地転用に関する報酬の相場

行政書士の報酬相場は以下のようになっています。

農地法第3条届出:40,000円〜60,000円
農地法第4条届出:40,000円〜60,000円
農地法第5条届出:40,000円〜60,000円
農地法第3条許可申請:80,000円〜100,000円
農地法第4条許可申請:100,000円〜150,000円
農地法第5条許可申請:100,000円〜150,000円
農用地除外申請:150,000円~300,000円

※農地の種別や面積等に応じて報酬は変動する可能性がございます。まずは一度ご相談ください。


石川県の農地転用許可は実績豊富なふじい行政書士事務所まで

農地転用の手続きは専門的で複雑なため、ご自分で手続きされるには膨大な時間と手間がかかり、専門家に依頼するよりかえって費用がかかってしまうこともあります。行政書士に依頼することで、正確かつ迅速な対応が期待できます。弊所は初回相談料は無料でおこなっておりますので、石川県加賀市、小松市、能美市、白山市で農地転用を考えているお客様はふじい行政書士事務所へ是非ご相談ください。

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