飲食業に関する許認可業務
- 飲食店営業許可 – 食品を提供する店舗(レストラン、カフェなど)の許可。
- 深夜酒類提供届出 – バーなど深夜に酒類を提供する場合に必要な届出。
- 酒類販売業許可 – 酒類を小売や通信販売するための許可。
- 食品製造業許可 – 食品の製造業に関する許可。
風俗営業に関する許認可業務
- キャバレー、クラブ、スナックなど接待を伴う飲食店
- 接待とは、飲食を共にしたり、お客様を楽しませる行為を指します。
- ダンスホール、ナイトクラブ
- お客様がダンスを楽しむ施設で、一定の条件下で深夜営業も含まれます。
- ゲームセンター
- 主に18歳未満の利用を制限するため、営業時間や場所の規制があります(※主に深夜営業が該当)。
- 麻雀店やパチンコ店
- ギャンブル性のあるゲームや遊戯を提供する店舗。
許可を取得する手続き
風俗営業を行うには、事前に管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会から許可を取得する必要があります。許可を取得するには以下の条件を満たす必要があります:
- 営業場所の適正性
- 学校や病院などの保護施設の周囲では営業ができません。
- 都市計画法などの条例で指定された場所も規制されます。
- 人的要件
- 許可申請者が犯罪歴や過去の風俗営業法違反歴を持っていないこと。
- 施設要件
- 店舗の構造や設備が規定に適合していること。
許可を取得しない場合のリスク
無許可で営業を行うと、罰則が科される可能性があります。また、行政処分や営業停止、最悪の場合は営業の廃止を命じられることがあります。
これらの許認可業務は、行政書士がクライアントの代理として申請書類の作成や提出、関連する手続きの支援を行います。飲食業と風俗営業は社会的に敏感な分野も含まれるため、適切な許認可を取得することが極めて重要です。ふじい行政書士事務所ではこれらの業種に関連する複雑な法律や規制を理解し、適切な手続きを行うことでクライアントのビジネス運営をサポートします。石川県加賀市、小松市、能美市、白山市、福井県あわら市、坂井市、福井市、勝山市で許可取得を考えているお客様はふじい行政書士事務所へ是非ご相談ください。
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プロフィール
登録番号 第23231255号
石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰