産業廃棄物収集運搬業許可の取得はプロにお任せください
〜複雑な許可申請をスムーズに。 ふじい行政書士事務所が全面サポート〜
建設業や解体業、清掃業などを営まれている方にとって、産業廃棄物収集運搬業の許可取得は業務の幅を大きく広げるための重要なステップです。
しかし、許可取得には厳格な基準と膨大な書類作成が伴い、初めての方にとっては大きなハードルとなります。 本記事では、「許可の要件」「注意点」「行政書士に依頼するメリット」について、ふじい行政書士事務所の実務経験に基づいてわかりやすく解説します。
◉ そもそも「産業廃棄物収集運搬業」とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、産業活動によって生じた廃棄物(がれき、廃プラ、汚泥など)を運搬する業務のことです。 この業務を報酬を得て行うには、都道府県知事または政令市長の許可が必要になります。
❗注意:運搬する「積替え保管」を行う場合は、さらに別途の許可が必要です。
◉ 許可取得の5つの要件
以下の5つの要件をすべて満たすことが、許可取得の条件となります。
① 講習会の修了
申請者は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する**「産業廃棄物収集運搬課程」の講習会**を受講し、修了証明書を取得する必要があります。
有効期間は5年間。 更新時にも注意が必要です。
② 経理的基礎があること
過去の財務内容が債務超過でないこと、もしくは資産超過であることが求められます。 決算書類や残高証明書によって証明します。
③ 使用する車両の確保
運搬に使用する車両(トラックなど)について、**保有の事実と用途証明(車検証)**が必要です。リース車両も可ですが、契約内容に注意が必要です。
④ 駐車場・車両保管場所の確保
運搬車両を保管する駐車場の所在地・契約内容を証明できる書類(賃貸契約書や土地登記簿など)を提出する必要があります。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
過去に廃棄物処理法違反歴がある者や、暴力団関係者、成年被後見人などは申請できません。
◉ 申請における注意点
複数都道府県での許可が必要
産業廃棄物を積む場所(積替え含む)と降ろす場所が異なる都道府県の場合、それぞれの自治体で許可を取得しなければなりません。たとえば、石川県で積み、福井県で処分する場合は、両県で許可が必要です。
運搬対象物の種類に注意
産業廃棄物収集運搬許可は「廃棄物の種類ごと」に与えられます。例えば「廃プラスチック類」や「金属くず」など、取り扱いたい廃棄物の品目を明確にして申請する必要があります。
書類の不備で差し戻し多数
許可申請にあたっては、30〜50枚以上の提出書類が必要になることも。記載ミスや添付漏れで申請が差し戻されることは珍しくありません。
◉ 行政書士に依頼するメリット
1. 書類作成の手間がゼロに
行政書士がヒアリングから書類作成、役所との折衝までフルサポート。事業主様は本業に集中できます。
2. 法令・地元の運用に精通
廃棄物処理法はもちろん、石川県や加賀市独自の運用にも対応。地元密着だからできる柔軟な対応が強みです。
3. 複数自治体の同時申請も対応
複数の都道府県への申請も一括代行可能。申請書類の差異を吸収し、トータルで効率的な手続きを実現します。
4. 事前相談で失敗リスクを回避
「うちの業種でも許可は取れる?」「講習の前に何が必要?」など、初歩的な相談も無料で対応。許可取得までの道筋を一緒に設計します。
◉ ふじい行政書士事務所のサポート内容
初回相談無料(事業内容に応じた可否診断)
講習申込みの案内とアドバイス
各種証明書の取得代行(登記簿謄本、納税証明書など)
書類一式の作成と役所提出代行
更新・変更届の提出サポート
複数都道府県への申請対応(福井・富山など)
◉ 許可取得までの流れ
ご相談・ヒアリング
必要書類の整理と講習受講の案内
申請書類の作成と添付書類の収集
役所への申請・提出(当事務所が代行)
審査(標準処理期間:約2〜3か月)
許可証の交付→事業開始
◉ 対応地域と料金目安
対応地域: 石川県全域(加賀市、小松市、金沢市など)+近隣県(福井県、富山県)
料金目安(税別):
新規許可申請:120,000円〜(証紙代別)
更新申請:80,000円〜
石川県加賀市、小松市、能美市、白山市、福井県あわら市、坂井市で産業廃棄物収集運搬業の許可、更新申請にお悩みの方はお気軽にふじい行政書士事務所までご連絡ください。
ご相談は無料!!→お問い合わせはコチラ
プロフィール
登録番号 第23231255号
石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰