産業廃棄物収集運搬業許可について
- 許可の必要性: 産業廃棄物の収集運搬を業として行う者は、都道府県知事の許可が必要です。
→外部リンク:石川県行政書士会HP - 申請の複雑性: 「積地」と「降ろし地」の双方で許可が必要であり、管轄行政庁が複数ある場合はそれぞれに許可申請が必要です。
- 申請の厳格化: 近年、産業廃棄物収集運搬業の申請窓口での対応が厳しくなり、受理されないケースが増加しています。
ふじい行政書士事務所のサービス
私たちふじい行政書士事務所では、このような複雑で厳格な産業廃棄物収集運搬業の許可、更新申請を【税込88000~】でサポートしています。新規許可、変更許可、更新許可の書類作成や提出代行を行っており、専門的な知識と経験を活かして、スムーズな申請プロセスを提供します。産業廃棄物の適切な管理と運搬は、環境保護と法令遵守のために重要です。私たちは、お客様がこれらの要件を満たすための信頼できるパートナーとして、全力でサポートいたします。
石川県加賀市、小松市、能美市、白山市で産業廃棄物収集運搬業の許可、更新申請にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。あなたのビジネスの成功と環境保護への貢献を、ふじい行政書士事務所がサポートします。