石川県・福井県の産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士がサポート
石川県加賀市のふじい行政書士事務所では、石川県・福井県を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請、更新許可申請、事業範囲の変更許可申請、各種変更届をサポートしています。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、書類を作成する前に、次の事項を正しく整理することが重要です。
- どの都道府県の許可が必要か
- どの産業廃棄物を許可品目に入れるか
- 車両や運搬容器が品目に適しているか
- 講習会修了証を申請に使用できるか
- 決算内容により追加資料が必要か
- 排出事業者と処分先を説明できるか
当事務所では、予定している事業内容をお聞きし、必要な許可地域、取扱品目、車両、運搬容器、財務状況及び必要書類を申請前に確認します。
石川県と福井県の同時申請など、その他遠方の複数県にまたがる申請にも対応しています。
石川県の申請先など専門ページはコチラ
福井県の申請先など専門ページはコチラ
産業廃棄物収集運搬業許可申請の料金
ふじい行政書士事務所では、石川県・福井県の申請だけでなく、2県以上の同時申請にも対応しています。複数県を同時に申請する場合は、2自治体目以降の行政書士報酬を抑えた料金設定としています。
行政書士報酬
| 手続 | 行政書士報酬(税別) |
|---|---|
| 新規許可申請・1自治体目 | 120,000円~ |
| 新規許可申請・同時申請2自治体目以降 | 1自治体につき60,000円~ |
| 更新許可申請・1自治体目 | 80,000円~ |
| 更新許可申請・同時申請2自治体目以降 | 1自治体につき40,000円~ |
| 事業範囲の変更許可申請 | 個別見積り |
| 役員、車両、駐車場等の変更届 | 20,000円~ |
| 公的証明書の代理取得 | 役員等が2名以上の場合、2人目から1名につき3,000円 |
※上記金額は税別です。
※積替え保管を含む申請、特別管理産業廃棄物収集運搬業、財務状況により追加資料が必要となる場合などは、別途お見積りします。
※住民票、登記事項証明書、納税証明書等の取得実費、郵送料、石川県および福井県以外の県への交通費その他の実費は別途必要です。
※同時申請料金は、申請者、役員、車両、取扱品目及び事業計画等が共通し、複数自治体へ同時期に申請する場合の目安です。
行政庁へ納付する申請手数料
| 手続 | 1自治体あたりの申請手数料 |
|---|---|
| 新規許可申請 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 |
| 事業範囲の変更許可申請 | 71,000円 |
| 変更届 | 原則として不要 |
申請手数料は、行政書士報酬とは別に必要です。
石川県・福井県へ新規申請する場合の料金例
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 1自治体目の行政書士報酬 | 120,000円 |
| 同時申請2自治体目の行政書士報酬 | 60,000円 |
| 石川県の申請手数料 | 81,000円 |
| 福井県の申請手数料 | 81,000円 |
| 合計 | 342,000円+消費税・実費 |
消費税は行政書士報酬180,000円に対して加算されます。行政庁へ納付する申請手数料には消費税はかかりません。
正式な料金は、申請する自治体数、取扱品目、車両台数、役員数、財務内容及び必要書類の収集範囲を確認したうえでお見積りします。
ふじい行政書士事務所の産廃許可サポート
当事務所では、申請書の作成だけでなく、許可取得に必要な事業計画の整理から申請後の対応まで一貫してサポートします。
石川県・福井県の同時申請に対応
産業廃棄物を石川県で積み込み、福井県の処分場へ運搬する場合など、複数県の許可が必要となるケースに対応します。
排出場所と処分先を確認し、どの都道府県の許可が必要になるかを整理します。
取扱品目を申請前に整理
産業廃棄物収集運搬業の許可では、許可証に記載されていない産業廃棄物を運搬することはできません。
予定している工事、排出事業者、処分先、使用車両及び運搬容器を確認し、申請する品目を整理します。
決算内容を事前に確認
赤字、債務超過、繰越欠損金などがある場合でも、直ちに許可を取得できないとは限りません。
直近の決算内容を確認し、収支計画や追加説明書類などが必要となる可能性を申請前に検討します。
建設業・運送業に関する許可も相談可能
産業廃棄物収集運搬業と関連する、次の許認可についてもご相談いただけます。
- 建設業許可
- 解体工事業登録
- 一般貨物自動車運送事業許可
- 古物商許可
- 車両の登録・変更手続
複数の許認可が関係する場合も、事業全体を確認しながら手続を整理します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
他人から委託を受け、事業活動によって発生した産業廃棄物を収集し、処分場などへ運搬する事業を行う場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
例えば、次のような事業者が対象になります。
- 建設現場から廃材を回収する事業者
- 解体工事で発生したがれき類や木くずを運搬する事業者
- 工場から廃油、金属くず、廃プラスチック類などを回収する事業者
- 排出事業者から委託を受けて処分場まで運搬する事業者
- 新たに産業廃棄物の収集運搬事業へ参入する事業者
自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を自社で運搬する場合は、原則として収集運搬業許可は必要ありません。
ただし、建設工事における元請・下請関係や契約内容によって、誰が排出事業者になるかが問題となる場合があります。
許可が必要となる都道府県
産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則として次の都道府県等で取得します。
- 産業廃棄物を積み込む場所
- 産業廃棄物を降ろす場所
例えば、石川県内で産業廃棄物を積み込み、福井県内の処分場へ搬入する場合は、原則として石川県と福井県の両方の許可が必要です。
産業廃棄物を積み込んだり降ろしたりせず、単に通過するだけの都道府県については、通常、その都道府県の許可は必要ありません。
営業所の所在地だけで申請先を判断するのではなく、実際の積込場所と搬入先を確認する必要があります。
許可取得の主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための主な要件は、次のとおりです。
講習会を修了していること
申請内容に対応する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し、申請に使用できる修了証を取得する必要があります。
法人の場合は、代表者、役員又は一定の事業場の代表者などが受講します。
適切な車両・運搬容器を確保していること
取り扱う産業廃棄物に適した車両及び運搬容器を確保し、飛散、流出、悪臭などを防止できる運搬方法を定める必要があります。
リース車両や申請者名義ではない車両を使用する場合は、使用権限を確認できる契約書等が必要になることがあります。
経理的基礎があること
直近の決算書や納税証明書などを提出し、事業を継続できる財務状況であることを示します。
決算内容によっては、今後の収支計画や経営改善に関する追加書類を求められる場合があります。
欠格要件に該当しないこと
申請者、法人の役員、一定割合以上の株主・出資者、政令使用人などが、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことが必要です。
適切な事業計画があること
排出事業者、積込場所、取扱品目、予定運搬量、車両、運搬容器、処分先及び運搬方法などを具体的に整理します。
取り扱う産業廃棄物の種類
産業廃棄物収集運搬業の許可では、運搬できる産業廃棄物の種類が許可証に記載されます。
代表的な品目は次のとおりです。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
許可取得後に品目を追加する場合は、事業範囲の変更許可申請が必要となり、改めて申請手数料と審査期間が発生します。
将来受注する可能性がある業務も確認しながら、申請品目を検討することが大切です。
新規・更新・変更の手続
新規許可申請
初めて産業廃棄物収集運搬業を始める場合や、新たな都道府県で事業を始める場合に必要です。
更新許可申請
通常の許可の有効期間は5年間です。
引き続き事業を行う場合は、有効期限前に更新許可申請を行う必要があります。
事業範囲の変更許可申請
取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合や、積替え保管を追加する場合などに必要です。
各種変更届
役員、本店所在地、車両、駐車場など、許可申請事項に変更があった場合は、変更届が必要になることがあります。
主な必要書類
法人の新規申請では、一般的に次の書類を準備します。
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 役員等の住民票その他の公的証明書
- 講習会修了証
- 直近の決算書
- 法人税の納税証明書
- 車検証又は自動車検査証記録事項
- 車両の写真
- 車両や駐車場の使用権限を示す書類
- 運搬容器の写真
- 排出事業者及び処分先に関する資料
申請自治体、財務状況、車両の所有関係などによって、追加資料が必要になる場合があります。
申請から許可取得までの流れ
- お問い合わせ・事業内容の確認
- 必要となる都道府県の確認
- 講習会、取扱品目、車両、財務内容の確認
- 必要書類の収集
- 事業計画書及び申請書の作成
- 行政庁への申請
- 審査・補正対応
- 許可証の交付
取引開始日や工事日程が決まっている場合は、講習会の日程と行政庁の審査期間を考慮し、早めに準備を始める必要があります。
石川県の申請・相談窓口
石川県知事の産業廃棄物収集運搬業許可については、石川県生活環境部資源循環推進課が申請窓口です。
石川県生活環境部 資源循環推進課
- 所在地:〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
- 電話番号:076-225-1472
- 申請方法:窓口提出、電子提出又は郵送提出
- 注意事項:申請前に、申請書の提出・確認日時の予約が必要です
石川県では、申請手数料を電子納付又は石川県証紙で納付できます。申請前に最新の提出方法及び納付方法を確認します。
福井県の申請先
福井県知事の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、福井県内の各健康福祉センターが申請窓口です。
申請先は、次の基準で判断します。
- 福井県内に事務所がある場合:県内の主たる事務所を管轄する健康福祉センター
- 福井県内に事務所がない場合:県内の主たる営業区域を管轄する健康福祉センター
- 積替え保管施設がある場合:施設の所在地等を踏まえて申請先を確認
申請前に、管轄する健康福祉センターへ連絡し、提出日時や提出方法を確認する必要があります。
福井健康福祉センター 環境衛生課
- 主な管轄区域:永平寺町、福井市の一部手続
- 所在地:〒918-8540 福井市西木田2丁目8番8号
- 電話番号:0776-36-1119
坂井健康福祉センター 環境衛生課
- 管轄区域:あわら市、坂井市
- 所在地:〒919-0632 あわら市春宮2丁目21番17号
- 電話番号:0776-73-0601
奥越健康福祉センター 環境衛生課
- 管轄区域:大野市、勝山市
- 所在地:〒912-0084 大野市天神町1番1号
- 電話番号:0779-66-2076
丹南健康福祉センター 環境廃棄物対策課
- 管轄区域:越前市、鯖江市、池田町、南越前町、越前町
- 所在地:〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2番25号
- 電話番号:0778-51-0034
嶺南振興局 二州健康福祉センター 環境廃棄物対策課
- 管轄区域:敦賀市、美浜町、若狭町の旧三方町区域
- 所在地:〒914-0057 敦賀市開町6番5号
- 電話番号:0770-22-3747
嶺南振興局 若狭健康福祉センター 環境衛生課
- 管轄区域:小浜市、高浜町、おおい町、若狭町の旧上中町区域
- 所在地:〒917-0073 小浜市四谷町3番10号
- 電話番号:0770-52-3840
福井市で収集運搬業を行う場合の注意点
福井市は中核市であるため、営業区域及び積替え保管施設の有無によって、福井県知事許可と福井市長許可の区分が異なります。
積替え保管を行わない場合
| 事業を行う範囲 | 必要となる許可 |
|---|---|
| 福井市を含む福井県内全域 | 福井県知事許可 |
| 福井市内のみ | 福井市長許可 |
福井市内に積替え保管施設を設置する場合
| 事業を行う範囲 | 必要となる許可 |
|---|---|
| 福井市を含む福井県内全域 | 福井県知事許可と福井市長許可 |
| 福井市内のみ | 福井市長許可 |
したがって、福井市内で産業廃棄物を積み込むという理由だけで、必ず福井市長許可になるわけではありません。
福井市内だけで営業するのか、福井市外でも収集運搬を行うのか、積替え保管施設を設置するのかを確認して申請先を判断します。
福井市 市民生活部 環境廃棄物対策課
- 所在地:〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市役所別館4階
- 電話番号:0776-20-5398
福井県の申請手数料の納付方法
福井県証紙は令和7年3月末で廃止されています。
現在は、次の方法で申請手数料を納付します。
- 手数料納付システムによるコンビニエンスストア払い
- クレジットカード決済
- 各健康福祉センター窓口でのキャッシュレス決済
よくあるご質問
赤字決算でも申請できますか?
赤字であることだけを理由に、直ちに申請できなくなるわけではありません。
債務超過、連続赤字、繰越欠損金などの状況を確認し、必要に応じて収支計画等の追加書類を準備します。
車両が会社名義でなくても申請できますか?
リース車両など、申請者が適法に使用できることを確認できれば、申請に使用できる場合があります。
車検証の所有者・使用者や契約内容を確認します。
軽トラックでも申請できますか?
取り扱う産業廃棄物の性状、予定運搬量及び運搬方法に適していれば、軽トラックを使用できる場合があります。
車両だけでなく、飛散・流出防止措置や運搬容器も確認します。
石川県の許可があれば福井県でも運搬できますか?
石川県の許可だけで、福井県内における積込み又は荷下ろしを行うことはできません。
石川県で積み込み、福井県の処分場へ運搬する場合は、原則として石川県と福井県の両方の許可が必要です。
許可取得前に収集運搬を始められますか?
許可が必要な事業については、許可取得前に収集運搬を始めることはできません。
講習会の受講と行政庁の審査に時間がかかるため、早めの準備が必要です。
石川県・福井県の産廃許可はご相談ください
ご相談の際は、分かる範囲で次の内容をお知らせください。
- 個人事業主又は法人の別
- 営業所の所在地
- 産業廃棄物を積み込む場所
- 搬入予定の処分場
- 取り扱う予定の産業廃棄物
- 使用予定の車両
- 講習会の受講状況
- 新規、更新又は変更の別
- 事業を開始したい時期
事業内容を確認し、必要となる許可、申請先、取扱品目、必要書類及び料金をご案内します。
石川県・福井県で産業廃棄物収集運搬業を始めたい方、2県以上の許可を同時に取得したい方、更新期限が近づいている方は、ふじい行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料!!→お問い合わせはコチラ
プロフィール
登録番号 第23231255号
石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰
| 事務所名 | ふじい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 藤懿 仰 |
| 電話番号 | 0761-75-7354 |
| FAX | 050-3488-4776 |
| info@office-fujii.ishikawa.jp | |
| 事務所住所 | 〒922-0106 石川県加賀市山中温泉上原町ワ426番地ロペビル2階 |
