福井県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を実績豊富な行政書士がサポート
ふじい行政書士事務所では、福井県の産業廃棄物収集運搬業許可について、新規申請、更新許可申請、事業範囲の変更許可申請、役員・車両等の変更届をサポートしています。
福井県単独の申請だけでなく、福井県・石川県・富山県など、複数県にまたがる同時申請にも対応可能です。
建設工事に伴うがれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くずのほか、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじんなど、幅広い品目を含む申請についても、排出事業者、処分先、運搬車両及び運搬容器を確認しながら事業計画を整理します。
福井県では、申請者の事務所所在地又は福井県内の主たる営業区域によって、申請先となる健康福祉センターが異なります。
また、福井市は中核市であるため、営業区域や積替え保管施設の有無によって、福井県知事許可と福井市長許可の区分が変わります。
当事務所では、事業内容と営業区域を確認し、正しい申請先を判断したうえで手続を進めます。
産業廃棄物収集運搬業許可全般については、次のページもご覧ください。
福井県の産廃許可申請料金
行政書士報酬
| 手続 | 行政書士報酬(税別) |
|---|---|
| 新規許可申請・福井県1自治体 | 120,000円~ |
| 新規許可申請・同時申請2自治体目以降 | 1自治体につき60,000円~ |
| 更新許可申請・福井県1自治体 | 80,000円~ |
| 更新許可申請・同時申請2自治体目以降 | 1自治体につき40,000円~ |
| 事業範囲の変更許可申請 | 個別見積り |
| 役員、車両、駐車場等の変更届 | 20,000円~ |
| 公的証明書の代理取得 | 役員等が2名以上の場合、2人目から1名につき3,000円 |
※上記金額は税別です。
※積替え保管を含む申請、特別管理産業廃棄物収集運搬業、財務状況により追加資料が必要となる場合などは、別途お見積りします。
※住民票、登記事項証明書、納税証明書等の取得実費、郵送料、交通費その他の実費は別途必要です。
※同時申請料金は、申請者、役員、車両、取扱品目及び事業計画等が共通し、複数自治体へ同時期に申請する場合の目安です。
福井県へ納付する申請手数料
| 手続 | 福井県申請手数料 |
|---|---|
| 新規許可申請 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 |
| 事業範囲の変更許可申請 | 71,000円 |
| 変更届 | 原則として不要 |
申請手数料は、行政書士報酬とは別に必要です。
正式な料金は、申請内容、取扱品目、車両台数、役員数、財務状況及び必要書類の収集範囲を確認したうえでお見積りします。
産廃許可の申請実績が豊富なふじい行政書士事務所の強み
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、必要な許可地域、取扱品目、排出事業者、処分先、車両、運搬容器及び財務状況を、申請前に整理することが重要です。
ふじい行政書士事務所では、これまでの申請対応で得た実務経験を生かし、依頼者様が予定している事業を実際に行える許可内容となるようサポートします。
福井県を含む複数県への申請実績
福井県単独の申請だけでなく、福井県、石川県、富山県など、複数県の許可を同時に取得する申請にも対応しています。
例えば、福井県で産業廃棄物を積み込み、石川県の処分場へ搬入する場合は、原則として福井県と石川県の両方の許可が必要です。
積込場所と処分先を確認し、どの都道府県の許可が必要になるかを整理します。
福井県の正しい申請先を確認
福井県知事許可の申請先は、すべて福井県庁になるわけではありません。
福井県内に事務所がある場合は県内の主たる事務所の所在地、県内に事務所がない場合は福井県内の主たる営業区域を管轄する健康福祉センターへ申請します。
当事務所では、申請者の事務所所在地、積込場所、処分先及び営業区域を確認し、正しい申請窓口を判断します。
幅広い取扱品目の申請に対応
建設工事や解体工事で発生する一般的な品目だけでなく、事業内容に応じた幅広い産業廃棄物について申請を検討します。
- がれき類
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 鉱さい
- ばいじん
予定する排出事業者、発生工程、処分先、車両及び運搬容器を確認し、事業計画として説明できる品目を整理します。
財務内容を事前に確認
赤字、債務超過、繰越欠損金などがある場合でも、直ちに許可を取得できないとは限りません。
一方で、財務状況によっては、今後の収支計画や経営改善に関する追加資料を求められる場合があります。
申請前に直近の決算内容を確認し、追加資料が必要となる可能性を検討します。
行政庁との確認・補正対応まで対応
申請書の作成・提出だけでなく、健康福祉センターとの事前確認、審査中の照会対応、補正書類の作成及び許可証の交付まで一貫してサポートします。
建設業・運送業などの関連手続も相談可能
産業廃棄物収集運搬業と関連する、次の手続についてもご相談いただけます。
- 建設業許可
- 解体工事業登録
- 一般貨物自動車運送事業許可
- 古物商許可
- 車両の登録・変更手続
- 法人設立
福井県の許可が必要になるケース
他人から委託を受け、福井県内で産業廃棄物を積み込む場合又は福井県内の処分場へ搬入する場合は、原則として福井県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
福井県内で積み込み、福井県内の処分場へ運搬する場合
原則として、福井県知事許可が必要です。
ただし、福井市内だけで収集運搬する場合や、福井市内に積替え保管施設を設置する場合は、福井市長許可についても確認が必要です。
福井県内で積み込み、石川県の処分場へ運搬する場合
原則として、福井県知事許可と石川県知事許可の両方が必要です。
石川県内で積み込み、福井県の処分場へ運搬する場合
原則として、石川県知事許可と福井県知事許可の両方が必要です。
福井県内を通過するだけの場合
福井県内で産業廃棄物を積み込んだり降ろしたりせず、単に通過するだけの場合は、通常、福井県知事許可は必要ありません。
福井市で収集運搬業を行う場合
福井市は中核市であるため、事業を行う範囲及び積替え保管施設の有無によって、必要となる許可が異なります。
積替え保管を行わない場合
| 事業を行う範囲 | 必要となる許可 |
|---|---|
| 福井市を含む福井県内全域 | 福井県知事許可 |
| 福井市内のみ | 福井市長許可 |
福井市内に積替え保管施設を設置する場合
| 事業を行う範囲 | 必要となる許可 |
|---|---|
| 福井市を含む福井県内全域 | 福井県知事許可と福井市長許可 |
| 福井市内のみ | 福井市長許可 |
福井市内で産業廃棄物を積み込むという理由だけで、必ず福井市長許可になるわけではありません。
福井市内だけで営業するのか、福井市外でも収集運搬を行うのか、積替え保管施設を設置するのかを確認して申請先を判断します。
福井県の産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
講習会を修了していること
法人の場合は、代表者、役員又は一定の事業場の代表者などが、申請内容に対応する講習会を修了している必要があります。
適切な車両・運搬容器を確保していること
取り扱う産業廃棄物に適した車両や運搬容器を確保し、飛散、流出及び悪臭を防止できる運搬方法を定める必要があります。
経理的基礎があること
直近の決算書や納税証明書などを提出し、事業を継続できる財務状況であることを示します。
欠格要件に該当しないこと
申請者、役員、一定割合以上の株主・出資者、政令使用人などが、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことが必要です。
適切な事業計画があること
排出事業者、積込場所、取扱品目、予定運搬量、使用車両、運搬容器、処分先及び運搬方法を具体的に整理します。
主な必要書類
法人の新規申請では、一般的に次の書類を準備します。
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 役員等の住民票その他の公的証明書
- 講習会修了証
- 直近の決算書
- 法人税の納税証明書
- 車検証又は自動車検査証記録事項
- 車両の写真
- 車両や駐車場の使用権限を示す書類
- 運搬容器の写真
- 排出事業者及び処分先に関する資料
申請者の財務状況、車両の所有関係及び取扱品目によって、追加書類が必要になる場合があります。
福井県の申請から許可取得までの流れ
- 事業内容、積込場所及び処分先の確認
- 福井県以外の許可が必要か確認
- 福井県内の正しい申請窓口を確認
- 講習会、取扱品目、車両及び財務内容の確認
- 必要書類の収集
- 事業計画書及び申請書の作成
- 管轄する健康福祉センターへの申請
- 審査中の確認・補正対応
- 許可証の交付
申請前に、管轄する健康福祉センターへ連絡し、申請日時や提出方法を確認します。
福井県の申請先
申請先を決める基準
産業廃棄物収集運搬業について、福井県知事許可の申請先は次の基準で決まります。
- 福井県内に事務所がある場合:福井県内の主たる事務所を管轄する健康福祉センター
- 福井県内に事務所がない場合:福井県内の主たる営業区域を管轄する健康福祉センター
- 積替え保管施設がある場合:施設所在地等を踏まえて申請先を確認
福井健康福祉センター 環境衛生課
- 主な管轄区域:永平寺町、福井市の一部手続
- 所在地:〒918-8540 福井市西木田2丁目8番8号
- 電話番号:0776-36-1119
- FAX:0776-34-7215
坂井健康福祉センター 環境衛生課
- 管轄区域:あわら市、坂井市
- 所在地:〒919-0632 あわら市春宮2丁目21番17号
- 電話番号:0776-73-0601
- FAX:0776-73-0763
奥越健康福祉センター 環境衛生課
- 管轄区域:大野市、勝山市
- 所在地:〒912-0084 大野市天神町1番1号
- 電話番号:0779-66-2076
- FAX:0779-65-8410
丹南健康福祉センター 環境廃棄物対策課
- 管轄区域:越前市、鯖江市、池田町、南越前町、越前町
- 所在地:〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2番25号
- 電話番号:0778-51-0034
- FAX:0778-51-7804
嶺南振興局 二州健康福祉センター 環境廃棄物対策課
- 管轄区域:敦賀市、美浜町、若狭町の旧三方町区域
- 所在地:〒914-0057 敦賀市開町6番5号
- 電話番号:0770-22-3747
- FAX:0770-24-1205
嶺南振興局 若狭健康福祉センター 環境衛生課
- 管轄区域:小浜市、高浜町、おおい町、若狭町の旧上中町区域
- 所在地:〒917-0073 小浜市四谷町3番10号
- 電話番号:0770-52-3840
- FAX:0770-52-1058
福井市 市民生活部 環境廃棄物対策課
福井市長許可に該当する場合の申請窓口です。
- 所在地:〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市役所別館4階
- 電話番号:0776-20-5398
- FAX:0776-20-5675
福井県の申請手数料の納付方法
福井県証紙は令和7年3月末で廃止されています。
福井県知事許可の申請手数料は、次のいずれかの方法で納付します。
- 手数料納付システムによるコンビニエンスストア払い
- クレジットカード決済
- 各健康福祉センター窓口でのキャッシュレス決済
申請方法や納付方法は変更される場合があるため、提出前に最新の案内を確認します。
よくあるご質問
福井県外の会社は、どこへ申請しますか?
福井県内に事務所がない場合は、福井県内の主たる営業区域を管轄する健康福祉センターへ申請します。
主な積込場所、排出事業者、処分先などを確認して申請先を判断します。
福井市で積み込む場合は福井市長許可が必要ですか?
福井市で積み込むという理由だけで、必ず福井市長許可になるわけではありません。
積替え保管を行わず、福井市を含む福井県内全域で事業を行う場合は、福井県知事許可となります。
福井市内だけで事業を行う場合や、福井市内に積替え保管施設を設置する場合は、福井市長許可について確認が必要です。
赤字決算でも申請できますか?
赤字であることだけで、直ちに許可を取得できなくなるわけではありません。
債務超過、連続赤字、繰越欠損金などの状況を確認し、必要に応じて収支計画等を準備します。
軽トラックでも申請できますか?
取り扱う産業廃棄物の種類、性状、予定運搬量及び運搬方法に適していれば、軽トラックを使用できる場合があります。
車両だけでなく、飛散・流出防止措置や運搬容器も確認します。
リース車両でも申請できますか?
申請者に適法な使用権限があり、契約内容等を確認できれば、申請に使用できる場合があります。
福井県の許可があれば石川県でも運搬できますか?
福井県の許可だけでは、石川県内で積込み又は荷下ろしを行うことはできません。
福井県で積み込み、石川県の処分場へ運搬する場合は、原則として石川県の許可も必要です。
許可取得前に産業廃棄物を運搬できますか?
許可が必要な事業については、許可取得前に収集運搬を始めることはできません。
取引開始日や工事日程が決まっている場合は、早めに準備を始める必要があります。
福井県の産廃収集運搬業許可はお任せください
ご相談の際は、分かる範囲で次の内容をお知らせください。
- 個人事業主又は法人の別
- 営業所の所在地
- 福井県内の主な営業区域
- 産業廃棄物を積み込む場所
- 搬入予定の処分場
- 取り扱う予定の産業廃棄物
- 使用予定の車両
- 講習会の受講状況
- 新規、更新又は変更の別
- 事業を開始したい時期
事業内容を確認し、必要な許可、正しい申請先、取扱品目、必要書類、申請期間及び料金をご案内します。
福井県の産業廃棄物収集運搬業許可、石川県などとの同時申請、更新許可、取扱品目の追加、役員・車両等の変更届は、ふじい行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料!!→お問い合わせはコチラ
プロフィール
登録番号 第23231255号
石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰
| 事務所名 | ふじい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 藤懿 仰 |
| 電話番号 | 0761-75-7354 |
| FAX | 050-3488-4776 |
| info@office-fujii.ishikawa.jp | |
| 事務所住所 | 〒922-0106 石川県加賀市山中温泉上原町ワ426番地ロペビル2階 |

