石川県の産業廃棄物収集運搬業許可代行|専門事務所

石川県・福井県の産業廃棄物収集運搬業許可を支援するふじい行政書士事務所

石川県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を行政書士がサポート

石川県加賀市のふじい行政書士事務所では、石川県の産業廃棄物収集運搬業許可について、新規申請、更新許可申請、事業範囲の変更許可申請、役員・車両等の変更届をサポートしています。

石川県だけでなく、福井県などを含む複数県への同時申請にも対応可能です。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、書類を作成する前に、次の事項を正しく整理する必要があります。

  • 石川県以外の許可も必要になるか
  • どの産業廃棄物を許可品目に入れるか
  • 車両や運搬容器が品目に適しているか
  • 講習会修了証を申請に使用できるか
  • 決算内容により追加資料が必要か
  • 排出事業者と処分先を説明できるか

当事務所では、予定している事業内容を確認し、必要な許可地域、取扱品目、車両、運搬容器、財務状況及び必要書類を整理したうえで申請します。

産業廃棄物収集運搬業許可全般については、次のページもご覧ください。

石川県・福井県の産業廃棄物収集運搬業許可について

石川県の産廃許可申請料金

行政書士報酬

手続行政書士報酬(税別)
新規許可申請・石川県1自治体120,000円~
新規許可申請・同時申請2自治体目以降1自治体につき60,000円~
更新許可申請・石川県1自治体80,000円~
更新許可申請・同時申請2自治体目以降1自治体につき40,000円~
事業範囲の変更許可申請個別見積り
役員、車両、駐車場等の変更届20,000円~
公的証明書の代理取得役員等が2名以上の場合、2人目から1名につき3,000円

※上記金額は税別です。

※積替え保管を含む申請、特別管理産業廃棄物収集運搬業、財務状況により追加資料が必要となる場合などは、別途お見積りします。

※住民票、登記事項証明書、納税証明書等の取得実費、郵送料、交通費その他の実費は別途必要です。

※同時申請料金は、申請者、役員、車両、取扱品目及び事業計画等が共通し、複数自治体へ同時期に申請する場合の目安です。

石川県へ納付する申請手数料

手続石川県申請手数料
新規許可申請81,000円
更新許可申請73,000円
事業範囲の変更許可申請71,000円
変更届原則として不要

申請手数料は、行政書士報酬とは別に必要です。

正式な料金は、申請内容、取扱品目、車両台数、役員数、財務状況及び必要書類の収集範囲を確認したうえでお見積りします。

ふじい行政書士事務所の強み

石川県加賀市を拠点に県内全域へ対応

加賀市、小松市、能美市、川北町、白山市、野々市市、金沢市をはじめ、石川県内の事業者からのご相談に対応します。

申請先となる石川県庁への提出、申請後の確認及び補正対応までお任せいただけます。

石川県・福井県などの複数県申請に対応

石川県で産業廃棄物を積み込み、福井県の処分場へ運搬する場合など、複数県の許可が必要となる事業計画に対応します。

排出場所と処分先を確認し、必要な許可を整理します。

取扱品目を申請前に確認

許可証に記載されていない産業廃棄物を運搬することはできません。

予定している工事、排出事業者、処分先、車両及び運搬容器を確認し、申請する品目を検討します。

決算内容を事前に確認

赤字や債務超過がある場合でも、直ちに許可を取得できないとは限りません。

直近の決算内容を確認し、収支計画や経営改善に関する資料が必要となる可能性を事前に検討します。

関連する許認可も相談可能

産業廃棄物収集運搬業と関連する、次の手続もご相談いただけます。

  • 建設業許可
  • 解体工事業登録
  • 一般貨物自動車運送事業許可
  • 古物商許可
  • 車両の登録・変更手続

石川県の許可が必要になるケース

他人から委託を受け、石川県内で産業廃棄物を積み込む場合又は石川県内の処分場へ搬入する場合は、原則として石川県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

例えば、次のような場合が該当します。

石川県内で積み込み、石川県内の処分場へ運搬する場合

原則として、石川県知事許可が必要です。

石川県内で積み込み、福井県の処分場へ運搬する場合

原則として、石川県知事許可と福井県知事許可の両方が必要です。

福井県内で積み込み、石川県の処分場へ運搬する場合

原則として、福井県知事許可と石川県知事許可の両方が必要です。

石川県内を通過するだけの場合

石川県内で産業廃棄物を積み込んだり降ろしたりせず、単に通過するだけの場合は、通常、石川県知事許可は必要ありません。

金沢市内で収集運搬する場合

積替え保管を行わない通常の産業廃棄物収集運搬業については、石川県知事許可によって金沢市内を含む石川県内全域で収集運搬を行うことができます。

ただし、次の場合は金沢市長許可について確認が必要です。

  • 金沢市内で産業廃棄物の積替え保管を行う場合
  • 石川県内における積込み及び荷下ろしを金沢市内だけで行う場合

積替え保管を行う場合は、通常の収集運搬業許可よりも施設、保管方法及び周辺環境などについて詳細な審査が行われます。

金沢市の廃棄物処理業許可について

石川県の産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

講習会を修了していること

法人の場合は、代表者、役員又は一定の事業場の代表者などが、申請内容に対応する講習会を修了している必要があります。

産業廃棄物処理業の講習会|JWセンター

適切な車両・運搬容器を確保していること

取り扱う産業廃棄物に適した車両や運搬容器を確保し、飛散、流出及び悪臭を防止できる運搬方法を定める必要があります。

経理的基礎があること

直近の決算書や納税証明書などを提出し、事業を継続できる財務状況であることを示します。

決算内容によっては、追加の説明資料を求められる場合があります。

欠格要件に該当しないこと

申請者、役員、一定割合以上の株主・出資者、政令使用人などが、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことが必要です。

適切な事業計画があること

排出事業者、積込場所、取扱品目、予定運搬量、使用車両、運搬容器、処分先及び運搬方法を具体的に整理します。

石川県の申請で確認する主な取扱品目

代表的な産業廃棄物には、次のようなものがあります。

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん

後から取扱品目を追加する場合は、事業範囲の変更許可申請が必要となり、別途申請手数料と審査期間が発生します。

将来受注する可能性がある工事や運搬業務も確認したうえで、申請品目を検討します。

主な必要書類

法人の新規申請では、一般的に次の書類を準備します。

  • 定款
  • 履歴事項全部証明書
  • 役員等の住民票その他の公的証明書
  • 講習会修了証
  • 直近の決算書
  • 法人税の納税証明書
  • 車検証又は自動車検査証記録事項
  • 車両の写真
  • 車両や駐車場の使用権限を示す書類
  • 運搬容器の写真
  • 排出事業者及び処分先に関する資料

申請者の財務状況、車両の所有関係及び取扱品目によって、追加書類が必要になる場合があります。

石川県の申請から許可取得までの流れ

  1. 事業内容、積込場所及び処分先の確認
  2. 石川県以外の許可が必要か確認
  3. 講習会、取扱品目、車両及び財務内容の確認
  4. 必要書類の収集
  5. 事業計画書及び申請書の作成
  6. 石川県への申請
  7. 審査中の確認・補正対応
  8. 許可証の交付

石川県では、窓口提出、電子提出又は郵送提出に対応しています。

いずれの提出方法でも、事前に許可申請書の内容確認日を予約する必要があります。

石川県の申請・相談窓口

石川県生活環境部 資源循環推進課

  • 所在地:〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
  • 電話番号:076-225-1472
  • FAX:076-225-1473
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
  • 申請方法:窓口提出、電子提出又は郵送提出
  • 手数料:電子納付又は石川県証紙

石川県の産業廃棄物収集運搬業許可案内

石川県資源循環推進課の申請・届出案内

石川県庁をGoogleマップで確認する

申請方法、予約方法及び手数料の納付方法は変更される場合があるため、申請前に石川県の最新案内を確認します。

よくあるご質問

赤字決算でも石川県の許可を取得できますか?

赤字であることだけで、直ちに許可を取得できなくなるわけではありません。

債務超過、連続赤字、繰越欠損金などの状況を確認し、必要に応じて今後の収支計画等を準備します。

軽トラックでも申請できますか?

取り扱う産業廃棄物の種類、性状、予定運搬量及び運搬方法に適していれば、軽トラックを使用できる場合があります。

車両だけでなく、飛散・流出防止措置や運搬容器も確認します。

リース車両でも申請できますか?

申請者に適法な使用権限があり、契約内容等を確認できれば、申請に使用できる場合があります。

石川県の許可があれば福井県でも運搬できますか?

石川県の許可だけでは、福井県内で積込み又は荷下ろしを行うことはできません。

石川県で積み込み、福井県の処分場へ運搬する場合は、原則として福井県の許可も必要です。

許可取得前に産業廃棄物を運搬できますか?

許可が必要な事業については、許可取得前に収集運搬を始めることはできません。

取引開始日や工事日程が決まっている場合は、早めに申請準備を始める必要があります。

石川県の産廃収集運搬業許可はお任せください

ご相談の際は、分かる範囲で次の内容をお知らせください。

  • 個人事業主又は法人の別
  • 営業所の所在地
  • 産業廃棄物を積み込む場所
  • 搬入予定の処分場
  • 取り扱う予定の産業廃棄物
  • 使用予定の車両
  • 講習会の受講状況
  • 新規、更新又は変更の別
  • 事業を開始したい時期

事業内容を確認し、必要な許可、取扱品目、必要書類、申請期間及び料金をご案内します。

石川県の産業廃棄物収集運搬業許可、福井県などとの同時申請、更新許可、取扱品目の追加、役員・車両等の変更届は、ふじい行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

福井県の産業廃棄物収集運搬業許可について

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石川県加賀市の行政書士 藤懿 仰プロフィール
登録番号 第23231255号 

石川県行政書士会 加賀支部
ふじい行政書士事務所      
行政書士 申請取次行政書士 丁種封印会員 藤懿 仰


事務所名ふじい行政書士事務所
代表者名藤懿 仰
電話番号0761-75-7354
FAX050-3488-4776
e-mailinfo@office-fujii.ishikawa.jp
事務所住所〒922-0106
石川県加賀市山中温泉上原町ワ426番地ロペビル2階